東京都品川区:令和7年度 不燃化特区支援制度
2023年5月07日
東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。
これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。
そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。
※令和7年度までの期限付きの制度です。
2. 老朽建築物の解体除却 ※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。
下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。
■助成対象建築物
・不燃化特区内にあること
・次のいずれかに該当するもの
平成17 年3月31 日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25 日以降に建築された、
階数が3 以上の建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く)
昭和56 年5月31 日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物
3. 引越し
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・家賃(3カ月分)について助成します。
4. 老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てること
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な費用および建築設計費・工事監理費について助成します。
5. 固定資産税・都市計画税の減免
■取壊して更地にした場合
土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。
■住宅に建替えた場合
家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられます。
1. 権利の移転や建替え等に関する相談
2. 老朽建築物の解体除却 ※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。
3. 引越し
4. 老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てること
5. 固定資産税・都市計画税の減免
2023/04/14
2026/03/31
1. 権利の移転や建替え等に関する相談
[支援制度1]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人
<派遣可能な専門家>
弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、不動産コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士
※派遣まで、一カ月以上かかるため、防災建替え相談窓口もご利用ください。
2. 老朽建築物の解体除却 ※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者
3. 引越し
※令和5年4月1日より支援対象を以下のとおり拡充しました
品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を申請日より1年以上前から継続して使用している建物所有者または賃借人(個人に限る)
4. 老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てること
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築を除却した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)
5. 固定資産税・都市計画税の減免
■取壊して更地にした場合
※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。
(申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます)
耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。
解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書をご提出ください。
添付書類にて判断し、老朽建築物認定認定結果通知書をお渡しいたします。
除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、改めて木密整備推進課へ更地の適正管理届出書をご提出ください。
■住宅に建替えた場合
※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。(申請は新築した年の翌々年の2月末まで)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
品川区木密整備推進課 木密整備担当へ申請してください。
<不燃化特区地区について> 品川区木密整備推進課 木密整備担当 電話:03-5742-6925 FAX:03-5742-6756 <品川区内の特定整備路線について> 事業全般について 東京都第二建設事務所工事第一課工務担当 電話:03-3774-9002 測量について 東京都第二建設事務所工事第一課木密測量担当 電話:03-3774-8120 特別支援策について 東京都第二建設事務所用地第二課調整担当 電話:03-3774-8119
東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。
これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。
そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。
※令和7年度までの期限付きの制度です。
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