新潟県上越市:創業スタートアップ支援補助金
2023年5月03日
人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。
■事業拠点開設事業
⑴ 備品購入費及び設備工事費
⑵ 事務所又は事業所の増改築費
⑶ 次の賃借料(事務所又は事業所の不動産や設備の借上げ)
⑷ 光熱水費(事務所兼居宅の場合を除く)
⑸ 法人登記費用 など
■スタートアップ促進事業
⑴ 広告宣伝費
⑵ 通信運搬費 など
・事業拠点開設事業
・スタートアップ促進事業
2025/04/01
2026/03/31
市内に居住し、かつ市内に主たる事務所または事業所を置く中小企業者等として創業を行おうとする者で次のいずれにも該当するもの(個人事業主の場合は開業届の提出前、法人の場合は法人設立前(登記前)に申請が必要です)
・創業予定者であること。(過去に事業所得(業務委託等を含む)、不動産所得(事業的規模に該当)等で確定申告していたことがある場合は対象外となります。)
・認定経営革新等支援機関(上越商工会議所または市内の商工会等)と共に具体的な事業計画書を作成していること。
・令和4年度以降に特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となった者。ただし、令和7年度に特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となることが見込まれる者も、特定創業支援等事業者とみなします。創業塾を受講できない場合は、上越商工会議所または市内商工会の個別相談指導を受けください。
・創業を行うために必要な許可や資格等を有しているまたは有する見込みであること。
・公序良俗に反する事業を行わないこと。
・市税等を滞納していないこと。
・過去において本補助金の交付を受けていないこと。
・営業収支が家計と経理上明確に分離していること。
・3年以上の経営継続が見込まれること。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
・交付決定日以降に個人の場合は開業届を提出、法人の場合は法人登記を行うこと。
(注)特定創業支援等事業者とは、上越商工会議所の創業塾を修了した方または、上越商工会議所または市内商工会において、継続して直近1か月以上かつ、原則4回以上指導を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の等の創業を行うために必要な知識を習得し、創業計画書を作成した方となります。
■申請手順
(1)事業計画書の作成
(2)申請書類の提出
(3)市による交付書類審査
(4)交付決定
(5)事業の開始
(6)実績報告
(7)実績報告審査
(8)交付確定
(9)補助金交付請求書の提出
(10)事業状況の報告
開業後の3年間は、1年ごとに事業状況報告書を上越商工会議所または市内の商工会の確認を受けた上で、市に提出してください。
■提出方法
産業政策課 産業振興係へご提出お願いいたします。
〒943-8601
上越市木田1-1-3(第2庁舎2階)
産業政策課 産業振興係 sangyou@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。) Tel:025-520-5729 Fax:025-520-5852
人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。
関連する補助金