全国:令和6年度 日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業費補助金(スタートアップ設立に向けた外国出願支援事業)

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

※本事業の実施は、令和6年度予算案の国会での可決・成立が前提となります。今後、内容等に変更が生じる可能性があることを予めご了承ください。

令和6年度、特許庁では、中小企業、中小スタートアップ企業、大学等が、海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施します。

本事業は、以下事業の支援対象・助成条件を整理・拡大するとともに、補助事業の実施できる期間を拡大するものであり、本事業の実施に伴い、これらは令和5年度をもって終了予定です。

※ 上記(1)のうち、各都道府県中小企業支援センター等を補助事業者とする部分は、今年度と同等の支援対象・助成条件で継続予定です。
詳しくは、「外国出願に要する費用の半額を補助します」をクリックください。

 

海外特許庁における権利化のための手続(①出願、②審査請求※2、③中間手続※2)の手数料、及びこれら手続に要する翻訳費用・国内/現地代理人費用 等


特許庁
中小企業者,小規模企業者
特許、実用新案、意匠又は商標の権利化

2023/12/27
2024/03/31
<単独申請>
申請時に、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)日本国内に主たる事業所・拠点を有する者
(2)中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループでないこと
(3)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者
又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者
(4)本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況等報告書の提出等に協力する者
(5)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと

<申請方法>
a. jGrantsと郵送の併用による申請
b.郵送による申請
c.申請書類送付フォームによる申請

特許庁総務部国際協力課海外展開支援室 海外展開推進班 電話:03-3581-1101 内線2577

※本事業の実施は、令和6年度予算案の国会での可決・成立が前提となります。今後、内容等に変更が生じる可能性があることを予めご了承ください。

令和6年度、特許庁では、中小企業、中小スタートアップ企業、大学等が、海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施します。

本事業は、以下事業の支援対象・助成条件を整理・拡大するとともに、補助事業の実施できる期間を拡大するものであり、本事業の実施に伴い、これらは令和5年度をもって終了予定です。

※ 上記(1)のうち、各都道府県中小企業支援センター等を補助事業者とする部分は、今年度と同等の支援対象・助成条件で継続予定です。
詳しくは、「外国出願に要する費用の半額を補助します」をクリックください。

 

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