新潟県:令和7年度 建設企業経営革新支援事業補助金/二次募集
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年4月28日
県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新分野・新市場への進出や新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。
調査費、原材料費、構築物・機械装置・工具器具費、外注加工費、委託費、その他経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)新分野・新市場への進出
※「新分野・新市場への進出」とは、日本標準産業分類において、建設業以外の大分類の業種区分属す分野・市場への進出をいうものです。
(2)新技術・新工法の開発・研究等の取組
※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。
2025/06/30
2025/08/01
新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者
(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者
ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条
イ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条
ウ 地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条
(3)上記の(1)又は(2)に該当する者2者以上で構成するグループ
(4)上記の(1)から(3)に掲げる者のほか、知事が特に認めた者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(6)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。
■申請受付期間
令和7年6月 30 日(月) ~ 令和7年8月1日(金) 17 時 15 分まで
■提出先
提出書類一式を作成の上、下記提出先までメールにより申請受付期間中に提出してください。メールでの提出が困難な場合は、下記提出先に連絡のうえ、郵送又は持参により提出してください。
【提出先】〈新分野・新市場への進出に関して〉
新潟県 土木部 監理課 建設業室 企画指導係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
TEL:025-280-5386 FAX:025-285-3572
Mail:ngt080010@pref.niigata.lg.jp
〈新技術・新工法の開発・研究等に関して〉
一般財団法人 新潟県建設技術センター
〒950-1101 新潟市西区山田 2522-18
TEL:025-267-4820 FAX:025-267-5260
Mail:kikaku1@niigata-ctc.or.jp(受信可能容量8MB 以下)
新潟県 土木部 監理課 建設業室 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 TEL:025-280-5386 FAX:025-285-3572
県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新分野・新市場への進出や新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。
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