東京都:令和5年度 既存住宅流通促進民間支援事業/第2回・第3回

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

都では、令和5年度から、既存住宅を良質な住宅に改修して適正な評価の下で流通させる取組や、建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険制度等の普及の取組を行う民間事業者等を支援する事業を実施しており、本年度の第2回及び第3回の事業者募集を下記の通り行いますのでお知らせ致します。
今回の募集では、応募時に必要な書類の簡素化と応募締切から選定までの期間の短縮を行い、更に応募しやすくしています。ぜひ、ご応募ください。

・東京都における既存住宅流通事業
補助率: 補助対象経費の3分の2
補助金額: 仕組みの構築検討経費:上限500万円/1件
リフォーム工事費等: 上限100万円/戸 1事業者あたり3戸まで
政策課題解決型の場合上限200万円/戸
・建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業
補助率: 2分の1
補助金額: 上限200万円/1件

■申請受付期間:
第2回 令和5年10月5日(木曜日)から同年10月30日(月曜日)まで
第3回 令和5年10月31日(火曜日)から同年11月30日(木曜日)まで

第2回の応募件数が選定予定件数(各事業それぞれ4件)を超えた場合は、第3回の応募受付は行いません。

(1)補助金の交付決定の日から補助事業が終了するまでの期間に契約、履行又は取得、支払いが完了した経費
(2)使途・単価・規模等の確認が可能であり、かつ補助事業に係るものとして明確に区分できる経費 ア 仕組み構築検討経費 補助事業の執行のための新たな仕組みの構築検討に要する経費。検討会の実施に要する経費やニーズ調査・実態調査の経費、仕組みの詳細検討・技術検討に要する経費。 ① 人件費 次に掲げる費用のうち、地方公共団体と連携して取り組む場合は、地方公共団体が負担する費用は補助の対象外とする。 (ア) 給料等 補助事業の執行のために直接必要となる従業員等(補助事業の執行に従事する者に限る。)の給料等人件費相当額 (イ) 賃金 補助事業の執行のために直接必要となる補助員等(補助事業の執行に従事する者に限り、かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)の賃金 ② 報酬 補助事業の執行のために直接必要となる外部委員への報酬及び外部講師等への謝礼金(宿泊・交通費を含む。) ③ 使用料等 補助事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等及び不動産(補助対象期間を通じ、都内で継続して賃借するものに限る。)に係る賃借料(共益費を含む。) ④ 需用費 補助事業の執行のために直接必要となる備品費、消耗品費、印刷製本費、自動車等の燃料費及び光熱水費(計器使用料等を含む。) ⑤ 役務費 補助事業の執行のために直接必要となる郵便、通信運搬費、広告費及び物品保管料等 ⑥ 旅費及び参加費 補助事業の執行のために直接必要となる旅費及びシンポジウム等への参加費 ⑦ 委託費 補助事業の執行のために直接必要となる委託費(各種調査、普及啓発や機運醸成などに係るイベント運営等。ただし、補助事業の主たる部分を除く。) イ リフォーム工事費・建物状況調査等費用 補助事業の執行に当たりリフォームや建物状況調査、瑕疵保険加入のための補修経費、住宅履歴情報の作成や維持保全計画の作成に要する経費。 対象となる既存住宅の所有者や住宅購入者など、申請者以外の方が費用を負担した場合には、その方に対して補助を受けた金額について支払う必要があります。 ウ 政策課題解決型による費用の加算 政策課題解決型の要件を満たす場合には、前項の経費について補助対象経費の上限を加算します。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・東京都における既存住宅流通事業
既存住宅を良質な住宅に改修して建物価値や性能を適正に評価・販売する仕組みの構築を行う取組
・建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業
不動産売買時やリフォーム時におけるインスペクションや既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴等に関する情報発信・普及啓発・相談対応に関する取組

2023/10/05
2023/11/30
下記(1)から(7)までの取組を踏まえた新たな仕組みや商品開発、体制整備等を行う必要があります。
(1)建物状況調査を実施すること。 (2)既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を満たしていること又は保険へ加入すること。 (3)建物評価手法を用いた建物評価を行うこと。 (4)リフォーム工事を実施する場合には、リフォームにより向上した住宅の性能や品質に関して消費者に分かりやすく説明・表示することなど、対象となる既存住宅の価値や性能を消費者に対して可視化・訴求する取組を行うこと。 (5)維持保全計画を策定すること。 (6)住宅履歴情報を保存すること。 (7)政策課題解決型の実施の場合には、要綱別表1に記載する各型における要件を満たすこと。 (8)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物であること。ただし、改修工事完了時に適合することとなる場合はこの限りではない。 (9)昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業者から提出された事業提案書及びプレゼンテーションにより選定委員会で審査し、選定を行います。
選定委員会は、第2回の応募については11月下旬頃に、第3回の応募については12月下旬頃に、それぞれ予定しています。

住宅政策本部民間住宅部計画課 電話 03-5320-5006 Eメール S1090501@section.metro.tokyo.jp

都では、令和5年度から、既存住宅を良質な住宅に改修して適正な評価の下で流通させる取組や、建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険制度等の普及の取組を行う民間事業者等を支援する事業を実施しており、本年度の第2回及び第3回の事業者募集を下記の通り行いますのでお知らせ致します。
今回の募集では、応募時に必要な書類の簡素化と応募締切から選定までの期間の短縮を行い、更に応募しやすくしています。ぜひ、ご応募ください。

・東京都における既存住宅流通事業
補助率: 補助対象経費の3分の2
補助金額: 仕組みの構築検討経費:上限500万円/1件
リフォーム工事費等: 上限100万円/戸 1事業者あたり3戸まで
政策課題解決型の場合上限200万円/戸
・建物状況調査・既存住宅売買瑕疵保険制度に関する普及啓発事業
補助率: 2分の1
補助金額: 上限200万円/1件

■申請受付期間:
第2回 令和5年10月5日(木曜日)から同年10月30日(月曜日)まで
第3回 令和5年10月31日(火曜日)から同年11月30日(木曜日)まで

第2回の応募件数が選定予定件数(各事業それぞれ4件)を超えた場合は、第3回の応募受付は行いません。

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