神奈川県横浜市:次世代重点・成長分野立地促進助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
横浜市は、子育て、モビリティ、脱炭素、DX、環境、健康・医療など、今後の大きな成長が期待できる企業の集積の促進を図り、市経済の活性化を進めています。
令和5年度は、「子育てしたいまち、次世代を共に育むまち」の実現、「脱炭素社会の推進」に重点的に取り組むため、「次世代重点・成長分野立地促進助成」の助成額を500万円(最大)に拡充して申請受付を開始します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【子育て分野】
・子育て製品の製造事業
・子育てDX事業
・学習(市内の子育て環境の向上に資するものに限る。)事業
・人材育成事業
・代行サービス業
【モビリティ※化石燃料によるものを除く】
・次世代交通事業
・交通の安全性向上事業
・次世代モビリティ事業
【脱炭素分野】
・エネルギー事業
・カーボンリサイクル事業
・脱炭素素材の開発・製造事業
【その他の成長分野】
・DX化促進事業
・環境負荷低減事業
・健康・医療事業
・イノベーション促進事業
・MICE関連事業
2023/04/03
2023/12/28
(1)事業の継続義務(2年間)、実施状況報告について
① 事業継続義務期間中は、進出した事業所等で当該事業を継続しなければなりません。
※事業継続義務期間︓事業開始日から2年を経過する日までの間
※事業開始日︓当該事業所等で要件(P.1~2)を満たし、事業計画概要書に係る事業を開始した日
② 事業継続義務期間中は、当該事業の実施状況を、毎年、事業開始日の属する月に、次の書類により報告しな
ければなりません。
●横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成 状況報告書(第10号様式)
●横浜市次世代重点・成長分野立地促進助成 役員等氏名一覧表(第5号様式)
●直近の法人市民税に係る確定申告書(写し)
(注)これらの義務に違反した場合、交付決定を取り消し、助成金を返還していただきます。
※返還する助成金に、年 10.95%の加算金が加算されます。
(2)助成金額の算定について
・申請額の合計が予算額を上回った場合、予算額の範囲内で按分し、申請額を減額して交付します。
(3)他制度との併用の不可について
次の申請等をした場合は、本助成金の申請(事業計画概要書の提出)はできません。 ※併用不可
・横浜市スタートアップ立地促進助成金の申請(事業計画概要書の提出)
・横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(企業立地促進条例)に基づく認定申請
(1) 「事業計画概要書(第1号様式)」の提出 ︓~12 月(契約締結日の前日まで)
(2) 職員による事業所等の現地確認 ︓4 月~12 月(事業開始後)
(3) 助成金の交付申請 ︓4 月~12 月(事業開始後)
(4) 審査、交付決定・交付額確定通知 ︓2024 年 1~2 月
(5) 交付請求書の提出 ︓2 月~3 月
(6) 助成金の交付 ︓3月末 ※指定口座へ振込
経済局誘致推進部企業誘致・立地課 電話:045-671-2594ファクス:045-664-4867 メールアドレス:ke-yuchi@city.yokohama.jp
横浜市は、子育て、モビリティ、脱炭素、DX、環境、健康・医療など、今後の大きな成長が期待できる企業の集積の促進を図り、市経済の活性化を進めています。
令和5年度は、「子育てしたいまち、次世代を共に育むまち」の実現、「脱炭素社会の推進」に重点的に取り組むため、「次世代重点・成長分野立地促進助成」の助成額を500万円(最大)に拡充して申請受付を開始します。
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