東京都江東区:小規模な産学連携共同研究費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

区内中小企業が、大学等に委託し、又は大学等と共同して行う研究開発に対して補助を行います。
※旧・産学連携共同研究補助金は、研究開発補助金(旧・新製品・新技術開発補助金)に統合となります。

 

共同研究の契約に基づき、補助対象者が大学等に支払うこととされている費用
※交付申請時点で実際に支払いがなされている必要があります。
■補助率及び補助限度額
1 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は20万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
4 研究開発に係る補助金の交付は、申請年度にかかわらず、1回に限るものとする。


江東区
中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、産学共同研究を行う事業とする。

2023/04/01
2026/03/31
次に掲げる要件をいずれも満たす方
1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
2.区内に本店(個人にあっては主たる事務所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
3.大学等(大学または高等専門学校をいう。以下同じ。)と共同研究の契約を締結していること
4.直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

■申請できる期間
次に掲げる日のうち、いずれか早い日の翌日から起算して6か月以内
1.共同研究の契約の期間が満了した日
2.契約に基づく研究開発が完了した日
■申請書類
江東区産学連携小規模共同研究補助金交付申請書に、以下の書類(コピー可)を添えて、下記窓口にご提出ください(郵送可)。
1.事業報告書(別記第2号様式)
2.登記事項証明書(法人)・住民票(個人)
(注釈)登記事項証明書は、現在事項証明書で「区内での1年以上の事業経営」が確認できる場合は現在事項証明書で構いません。
3.税務署に提出した開業届出書又は青色申告に係る確定申告書の写し(個人に限る。)
4.前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)
5.共同研究に係る契約書の写し
6.補助対象経費の支払いを証する書類(領収書など)
7. 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
■申請書類提出先
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28(区役所本庁舎4F・29番窓口)

地域振興部 経済課 産業振興係03-3647-2332 Fax:03-3647-8442

区内中小企業が、大学等に委託し、又は大学等と共同して行う研究開発に対して補助を行います。
※旧・産学連携共同研究補助金は、研究開発補助金(旧・新製品・新技術開発補助金)に統合となります。

 

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