東京都:令和5年度 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月17日
新型コロナウイルス感染への不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置【注1】として休業が必要とされた方々が取得できる休暇制度の整備を、奨励金の支給により後押しします。このたび、令和4年度の募集を開始します。
【注1】妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
新型コロナウイルス感染症に関する、母性健康管理措置による有給休暇(年次有給休暇を除く)が就業規則に整備されておらず、新たに当該有給休暇を就業規則に規定し、労働基準監督署へ届け出た場合に奨励金を支給
<補助対象企業>
「対象となる助成金」いずれかの助成金の支給決定を受けた都内中小企業等のうち、次の要件をすべて満たしている企業等が対象
・都内に本社または事業所を置く、労働者が300名以下の中小企業等
・厚生労働省が実施する以下の助成金の支給決定を受けていること(いずれか1つで可)
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和2年度)
②新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和3年度)
③両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和2.3年度)
・2の助成金決定日以降、母性健康管理措置による有給休暇制度が就業規則に整備されていること
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
2023/04/03
2023/06/30
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給の休暇制度を、就業規則に規定すること
・労働基準監督署に届け出ることが必要です。
・厚生労働省の助成金支給決定後に新たに規定したことが条件です。
・対象となる助成金の支給決定後、就業規則に新たに規定・届け出
・奨励金の申請
※申請は、郵送のみ(来所による持参提出不可)
・審査~支給決定通知(約1か月)
・奨励金請求書兼講座振替依頼書提出
・奨励金振込
産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4645 (公財)東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課 電話 03-5211-2399
新型コロナウイルス感染への不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置【注1】として休業が必要とされた方々が取得できる休暇制度の整備を、奨励金の支給により後押しします。このたび、令和4年度の募集を開始します。
【注1】妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
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