静岡県:令和5年度大学発ベンチャー事業化加速・推進事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 100%

静岡県は、革新的な技術やアイデアを有する大学発ベンチャーの事業化の加速を支援することで、新たな産業の創出や県内経済の活性化を図るため、大学発ベンチャー事業化加速・推進事業を実施する大学発ベンチャーに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助率:10/10以内(上限5,000千円)

原材料費、借上料、外注加工費、技術コンサルタント料、委託費、販路開拓費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、消耗品費、直接人件費、旅費、その他知事が必要と認める経費


静岡県
中小企業者,小規模企業者
大学発ベンチャーが保有する技術や研究開発の成果について事業可能性を検証するために実施する、次に掲げる事業をいう。
ア試作品等の設計・製作
イ製品やサービス等の市場テスト
ウその他、事業化の可能性を検証するに当たり、研究シーズや技術シーズの概念を実証する事業(ただし、知事が必要と認めるものに限る。)

2023/04/11
2023/05/12
次に掲げる要件を全て満たす大学発ベンチャー(研究成果ベンチャー)とする。
ア会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する者であること。イ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であること。ウ静岡県内に当該補助事業を遂行する主たる事業所又は事務所を有すること。エ静岡県内に学部・学科や大学院等を有する、大学又は高等専門学校の研究シーズや技術シーズを活用した研究開発や製品開発を行っていること(大学発ベンチャーの称号認定は要しない。)。オ会社設立後3年以内であること(ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。)。カ静岡県が課税するすべての県税に未納がないこと。キ次の(ア)から(キ)のいずれにも該当しないこと。(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)(イ)個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者(ウ)法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者(オ)暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子メールにより、令和5年5月12日(金曜日)午後5時までに静岡県経済産業部産業イノベーション推進課へ提出してください。
※各書類をPDFファイルとして提出すること

経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2609 ファクス番号:054-221-2698 sangyo-innovation@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県は、革新的な技術やアイデアを有する大学発ベンチャーの事業化の加速を支援することで、新たな産業の創出や県内経済の活性化を図るため、大学発ベンチャー事業化加速・推進事業を実施する大学発ベンチャーに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助率:10/10以内(上限5,000千円)

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