東京都:【期限延長】休業要請を行う大規模施設に対する支援金(4月25日~5月11日実施分)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月14日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。
また、今回申請受付の期間を延長いたします。
・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)
支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。
店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※
なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。
店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)
営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
休業要請等(令和3年 5 月 12 日から 5 月 31 日まで。)に全面的に協力し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する都内の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に対して、休業要請を行う大規模施設に対する協力金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・休業要請の主な対象施設(飲食店を除く)
・営業時間短縮要請の主な対象施設(入居するテナント店舗が対象)
・百貨店等(休業要請の対象施設)
・博物館等(休業要請の対象施設)
・映画館(休業要請の対象施設)
・百貨店等・博物館等・映画館以外の施設(休業要請の対象施設)
・入居するテナント店舗が対象(営業時間短縮要請の対象施設)
2021/06/30
2021/09/30
大規模施設にテナント店舗等がある場合、当該大規模施設の運営事業者がテナント事業者等の申請を取りまとめて申請していただくことを基本とします。ただし、やむを得ずテナント事業者等が自ら申請する場合には、テナント店舗ごとに個別に申請していただくことも可能です。
・東京都の休業要請に応じて、令和3年5月12日から5月31日までの全期間休業し、または営業時間短縮要請に応じて、上記の全期間で営業時間を短縮し、全面的にご協力いただいていること
・「休業要請の対象となる大規模施設」、「休業要請の対象となる1,000㎡超の映画館」、「1,000㎡以下の非飲食業カラオケ店」又は「営業時間短縮要請の対象となる大規模施設」において定める要件を満たす事業者であること
・対象となる大規模施設、テナント店舗又は非飲食業カラオケ店等が、令和3年5月11日以前に都内で開店しており、営業の実態があること
・協力金の申請は、当サイトからオンラインで申請してください。
・オンラインでの申請が困難な方など、書面による申請をご希望の場合には、郵送またはゆうパックにより申請することも可能です。
・同一施設、同一店舗について複数回の申請は受け付けられません。
・大規模施設運営事業者の申請期間終了後、予め申請されていないテナント事業者の取りまとめ申請への追加は受け付けられない場合がありますのでご注意ください。
・オンライン申請の場合には申請を「確定」した以降、郵送等の場合には申請書類が審査事務局に到着した以降は、申請内容を変更できませんのでご注意ください。
感染拡大防止協力金等コールセンター 0570-0567-92(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。
また、今回申請受付の期間を延長いたします。
・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)
支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。
店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※
なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。
店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)
営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
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