宮城県:令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金/4次募集

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

宮城県では中小企業・小規模事業者等が,早期の再起を図るために行う,販路開拓,生産性向上,新商品・新役務の展開,売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援します。
(1)補助率 2/3以内
(2)補助限度額 100万円(下限額:30万円)

広報費
展示会等出展費
開発費
機械装置等費
外注費


宮城県
中小企業者,小規模企業者
①販路開拓を図る取組
②生産性向上を図る取組
③新商品・新役務の展開を図る取組
④売上原価の抑制を図る取組
⑤感染防止対策を図る取組

2023/12/27
2024/01/31
①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。
売上高等が30パーセント以上減少している場合
(ア)原則として、令和5年1月以降のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年から令和4年までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
(イ)法人の場合、原則として、申請日以前の直近決算期の「売上高」が対前期比で減少しており、かつ、直近決算期の「売上総利益率」が対前期比で10パーセント以上減少していること。
(ウ)個人事業主の場合、令和4年分の「売上高」が対前年比で減少しており、かつ、令和4年分の「売上総利益率」が対前年比で10パーセント以上減少していること。
②コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制の経営計画(様式第1号の2 事業計画書)を策定していること。
③下記(ア)~(オ)のいずれか該当する日までに創業していること。

売上高等が30パーセント以上減少している場合
(ア)令和5年5月31日までに創業していること。

売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
法人の場合
(イ)令和3年8月31日までに創業していること。
(ウ)令和3年9月30日までに創業していること。(ただし、令和5年10月13日までに法人税の確定申告を行った場合に限る。)
(エ)令和4年3月31日までに創業していること。(ただし、令和5年10月13日までに法人税法第72条に基づく仮決算をした場合の中間申告を行った場合に限る。)

個人事業主の場合
(オ)令和2年12月31日までに創業していること。

※申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

〒980-8790 日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱200号 宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局(株式会社日専連ライフサービス)

宮城県では中小企業・小規模事業者等が,早期の再起を図るために行う,販路開拓,生産性向上,新商品・新役務の展開,売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援します。
(1)補助率 2/3以内
(2)補助限度額 100万円(下限額:30万円)

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