全国:令和7年度 自動車事故被害者支援体制等整備事業 (社会復帰促進事業)

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 0%

この度、国土交通省において、自動車事故による高次脳機能障害を有する者の社会復帰の促進を図る方策を検討することを目的として、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を提供する障害福祉サービス等事業者のうち、高次脳機能障害への十分な理解がある者が行う、高次脳機能障害を有する者が病院・事業者から地域への生活を円滑に移行するためのサポートの取り組みに対して補助を行う、社会復帰促進事業のモデル事業を実施することとなりましたので周知いたします。

① 人材雇用費
② 求人情報発信費
③ 印刷製本費
④ 備品類導入費
⑤ 旅費
⑥ 諸謝金
⑦ 使用料
⑧ 研修等参加費


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)ネットワーク構築支援(基本項目【任意】) 具体的には、以下のような内容が該当します。
○ 病院とのネットワークを構築するために必要な打合せ ○ 病院とのネットワーク構築に資する研修等の開催や参加

(2)自立訓練提供支援(基本項目【任意】) 具体的には、以下のような内容が該当します。
○ 高次脳機能障害を有する者を対象とした自立訓練の提供
○ 高次脳機能障害を有する者を対象とした自立訓練の提供に資する研修等の開催や参加

(3)地域連携支援(基本項目【必須】) 具体的には、以下のような内容が該当します。
○ 高次脳機能障害を有する者の支援に係る専門的知識を有する者が地域の事業所等との連携を構築するための打合せ ○ 地域の他の自立訓練事業所との連携構築に資する研修等の開催や参加

2025/04/01
2025/04/30
社会復帰促進事業においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する「自立訓練」を行う事業所(以下「自立訓練事業所」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(以下「補助対象事業者」をいう。)を交付対象とします。補助対象事業者の要件として、下記①から⑥を満たすことが必要です。
① 補助を受けようとする国の会計年度までに自動車事故による高次脳機能障害を有する者が利用していること。
② 事業を効率的かつ確実に実施することができる自立訓練事業所であること。
③ 利用する高次脳機能障害を有する者に対し、リハビリテーションを実施する心理職の資格を有する者、言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士(以下、「専門職」という。)が1名以上配置されていること。
④ 自立訓練提供支援費のうちリハビリテーションを実施する従業員の雇用に関する経費(以下「人材雇用費」という。)の申請をしようとする場合にあっては、次に掲げる要件を満たす自立訓練事業所であること。
⑤ 自動車事故被害者支援体制等整備事業(社会復帰促進事業)実施細目第3条第3項に掲げる地域連携支援費の対象となる取組みを実施する者であること。
⑥ 国土交通省及び有識者で構成された審査会で、補助対象事業者として選定された事業者であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■応募方法
応募者は、国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室 hqt-hosyohojo!gxb.mlit.go.jp(!を@に置き換えてください)あてに、提出書類を提出してください。また、メールの件名(題名)は必ず「令和7年度社会復帰促進事業 申請書」としてください。

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省自動車局保障制度参事官室 TEL:03-5253-8111(内線41418) E-mail:hqt-hosyohojo!gxb.mlit.go.jp(!を@に置き換えて下さい)

この度、国土交通省において、自動車事故による高次脳機能障害を有する者の社会復帰の促進を図る方策を検討することを目的として、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を提供する障害福祉サービス等事業者のうち、高次脳機能障害への十分な理解がある者が行う、高次脳機能障害を有する者が病院・事業者から地域への生活を円滑に移行するためのサポートの取り組みに対して補助を行う、社会復帰促進事業のモデル事業を実施することとなりましたので周知いたします。

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