北海道:令和6年度 省エネルギー設備導入支援事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

\今年度からリースの利用も対象となります/

北海道では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、省エネルギーの促進を図るため、高い省エネルギー効果が期待できる設備の導入に対して、予算の範囲内で補助します。

【補助率】1/2以内
【上限額】
1 道内に事務所又は事業所を有する法人 500万円
2 道内に事務所又は事業所を有する法人を含む複数事業者による共同体 1,000万円

賃金、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、その他知事が特に必要と認めた経費

■補助対象設備
補助金の交付対象となる設備は、次のいずれにも該当する設備
現在、事業活動に供している設備・機器に替えて導入すること。ただし、EMS等制御装置については、既存の設備・機器に付加するものを含む。※新設及び増設は対象となりません。
導入にあたり設置工事を伴い、容易に移設できないものであること。
専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入ではないこと。
導入する設備は、借入(リースを除く)及び中古品でないこと。


北海道
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業部門など関連事業における省エネルギーの取組に対する高い波及効果が期待される省エネルギー設備を導入する事業であって、かつ、次のいずれにも該当している事業。

補助対象者が道内の複数の建物、街区、エリア等を対象に面的に取り組む事業、又は、サプライチェーンを構成する複数の事業者によって行う事業であること。
省エネルギー効果を客観的に示すことができる事業であること。 ※1
事業の進捗状況、課題、成果等を公表することができる事業であること。
他の道事業に採択されたことがない事業であること。
補助事業終了後、補助事業者自らが事業成果等の普及啓発等を行うものであること。
エネルギー消費量について、設備導入前と比較して、年率20%以上※2の削減効果が見込まれる事業であること。
※1 省エネセンター、地域プラットフォーム構築事業者による診断、エネルギー管理士による診断省エネ法に基づく特定事業者などを活用した場合、審査優遇の対象となります!
※2 当該設備の比較でOK

2024/05/08
2024/06/28
1. 道内に事務所又は事業所を有する法人(会社法に規定する会社、医療法に規定する医療法人、社会福祉法に規定する社会福祉法人、私立学校法に規定する学校法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人又は公益財団法人、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人、中小企業等協同組合法・中小企業団体の組織に関する法律・商店街振興組合法・その他特別の法律に規定する組合及び連合会)
2. 1. と共同で事業を実施するリース事業者
3. 複数の1. による共同体(以下「コンソーシアム」という。)なお、コンソーシアムには2. のリース事業者を含めることも可。
※コンソーシアムを構成するに当たっては、「コンソーシアム協定書」を締結してください。

※提案者事業計画書による提案は、単独事業者又はコンソーシアムによるものとします。
・申請方法
①持参又は郵送(書留郵便に限る)持参又は郵送により、10部(正本1部・副本9部)、提出してください。
②電子メールに提出書類のデータを添付して、提出してください。(データ容量が大きい場合は、複数に分けて送信してください。)

経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン産業課 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 TEL : 011-206-7217

\今年度からリースの利用も対象となります/

北海道では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、省エネルギーの促進を図るため、高い省エネルギー効果が期待できる設備の導入に対して、予算の範囲内で補助します。

【補助率】1/2以内
【上限額】
1 道内に事務所又は事業所を有する法人 500万円
2 道内に事務所又は事業所を有する法人を含む複数事業者による共同体 1,000万円

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