宮崎県:令和5年度みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

宮崎県では、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進することを目的として、県内の団体が外国人住民支援や交流等の取組を行う場合にその経費の一部を補助します。
補助率:補助金の対象となる経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てる)。
ただし、事業実施に伴う収入(参加料の徴収や事業の成果物の販売など)がある場合は、補助対象経費の合計額から収入額を控除した額の2分の1以内。
補助上限額:1者あたり50万円

報償費 謝金 講師等謝礼 旅費 交通費 需用費 印刷製本費 チラシ等 消耗品費 材料費 役務費 設営費 会場設営費、会場撤去費 通信運搬費 切手代、チラシ・ポスター等の送付料等 手数料 その他 振込手数料、クリーニング代等 翻訳に要する費用等 委託料 使用料 業務遂行に必要な知識・技術や関係者とのネットワーク等を有する者への業務委託に要する費用 会場使用料 当日の施設使用料等 賃借料 貸切バス料金入場料 貸切バスの使用料 施設等の入場料 等


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住民が参加するイベント・講座等
外国人住民と地域住民との交流を促進する取組
外国人住民が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
外国人住民の日本語能力の向上につながる取組
地域における多文化共生の促進に寄与するセミナー等を開催する取組
その他本事業の趣旨に即した取組
住民に対する情報の発信や収集等
多言語での情報発信等により外国人住民の生活を支援する取組
外国人住民支援に生かすため、ニーズなどを調査する取組
その他本事業の趣旨に即した取組
※ただし、次の項目に該当する事業は対象外とします。
他の補助金や委託費等の交付を受ける事業(ただし、明確に区分できる場合は対象とする。)
住民が参加するイベント・講座等である場合、外国人住民が参画しない事業

2023/03/27
2024/01/10
次のいずれかの者とします。
・県内市町村
・次に掲げる全ての要件を満たす団体
県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する構成員2名以上の団体(グループや運営委員会等を含む)であること。なお、法人格の有無は問わない。
県税に未納がないこと。
事業を年度内に確実に遂行する能力・体制を有し、事業に関する的確な実績報告ができること。
宗教的活動又は政治的活動を行なっていないこと。
個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
公序良俗に反する活動を行なっていないこと。
県からの照会や連絡に対し、速やかな連絡や回答ができる体制を有すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
オールみやざき営業課国際交流・旅券担当へ申請してください。
交付決定:応募書類受付日の約1か月後を想定

商工観光労働部観光経済交流局 オールみやざき営業課国際交流・旅券担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-44-2623 ファクス:0985-26-7327 メールアドレス:allmiyazaki@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進することを目的として、県内の団体が外国人住民支援や交流等の取組を行う場合にその経費の一部を補助します。
補助率:補助金の対象となる経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨てる)。
ただし、事業実施に伴う収入(参加料の徴収や事業の成果物の販売など)がある場合は、補助対象経費の合計額から収入額を控除した額の2分の1以内。
補助上限額:1者あたり50万円

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