全国:令和7年度 ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業費補助金

上限金額・助成額3507.7万円
経費補助率 0%

児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする認可外保育施設(以下、「ベビーシッター」という。)が、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を満たすため、指導監督基準の第1の2(2)に定める要件(以下、「有資格者要件」という。)のうち、「都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)」を受講するための研修機会や、有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。

① 対象経費については、令和7年度の政府予算案の成立後、令和7年4月1日もしくは採択の決定日のいずれか遅い日から令和8年3月末日までの間に支出された事業の実施に必要な賃金、諸謝金、旅費、需用費
(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、会議費)、役務費(雑役務費、通信運搬費)、委託費、借料及び損料、備品購入費とし、研修受講者の実費負担相当額を除く。
なお、委託費及び備品購入費を計上する場合は、事業計画書提出時に理由書を添付すること。

② 各経費の内容等の詳細については、別紙2「対象経費について」を参照のこと。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者
本事業において公募する事業は、下記①の事業内容を踏まえた取組であって、下記②の要件を満たすこと。
なお、応募の事業内容が、下記③に記載した要件に該当する場合には、補助の対象とならないものであること。
① 事業内容
以下のいずれの事業も実施すること。
ア 有資格者要件を満たすための研修受講推進の取組
ベビーシッターとして従事しようとする者に対する、指導監督基準を満たすための研修の平日夜や土日の実施のほか、更なる研修受講推進のための円滑な研修実施に向けた取組に関する事業
イ 質の高いベビーシッターの養成推進の取組
既に指導監督基準を満たすベビーシッターに対する、その質の維持・向上を図るためのフォローアップ研修等の実施のほか、質の高いベビーシッターの養成を推進するための取組に関する事業

② 事業要件
事業実施に当たっては、以下のア~オのすべての要件を満たすこと。
ア 事業の実施に当たっては、全国規模(概ね全ての地域ブロックに所在する者を対象とする)で行われる事業であること。
イ 令和7年度内で終了する事業であること。
ウ 事業に対する熱意や深い理解、創意工夫をもって行われ、ベビーシッターの更なる質の向上に資する効果的な事業であること。
エ 営利を目的としない事業であること。
オ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から補助を受けている団体にあっては、既に受けている補助による対象経費と本事業の費用補助による対象経費を区分経理して実施すること。

③ 補助の対象とならない事業
実施主体としての要件を満たさない団体が実施する事業や、事業内容の要件を満たさない事業のほか、以下に該当する事業は、原則として採択しない。
ア 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業。
イ 事業の大部分が備品購入等である事業

2022/04/01
2025/02/28
本事業の実施主体は、次のすべての要件を満たす法人格を有する団体とする。
なお、コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めるとともに、幹事者が事業計画書を提出すること。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に委託することはできない。)
ア 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
イ ベビーシッターまたはベビーシッターとして従事しようとする者に対し、ベビーシッターとして従事するために必要な知識の修得のための研修等を行う民間団体であり、10 年以上の活動実績を有すること。
ウ 全国規模で研修等を実施する体制を有する(居住場所に縛られず、受講希望者が受講することが可能)団体であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体で
ないこと。
オ 内閣府から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。

■提出方法
① 郵送(書留郵便に限る。)による提出とする。提出期限までに到着していなければならず、未着の場合、その責任は申請者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
来省による持込も可とするが、その場合の受付時間は、開庁日の10時から12時、又は13時00分から17時までとし、来省する日時は事前に連絡すること。
② 提出書類のうち、(1)の①の様式1~6については、書類の提出と併せて電子媒体をメールにて提出すること。
なお、当該メールが提出期限までに届いたとしても、提出書類が郵送等で届いていない場合には、提出書類を受け付けないので留意すること。

■提出先及び問い合わせ先
〒 100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 21 階
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 指導係
電話:03-6858-0133

【電子媒体送付先アドレス】
メールアドレス:ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp
※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業」と記載してください

■提出期限
令和7年2月 28 日(金)
ただし、メールでの提出物は令和7年3月7日(金)17 時必着
※ 提出期限を経過して提出された場合は受け付けないので、提出期限の厳守について特に留意すること。

〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階 電話番号:03-6771-8030(代表)

児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする認可外保育施設(以下、「ベビーシッター」という。)が、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を満たすため、指導監督基準の第1の2(2)に定める要件(以下、「有資格者要件」という。)のうち、「都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)」を受講するための研修機会や、有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。

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