全国:令和8年度 ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業費補助金
2026年2月06日 2023年3月09日
上限金額・助成額 3462.1万円
経費補助率
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児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする認可外保育施設(以下、「ベビーシッター」という。)が、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を満たすため、指導監督基準の第1の2(2)に定める要件(以下、「有資格者要件」という。)のうち、「都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)」を受講するための研修機会や、有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。
対象経費 対象経費については、令和8年度の政府予算案の成立後、令和8年4月1日もしくは採択の決定日のいずれか遅い日から令和9年3月末日までの間に支出された事業の実施に必要な賃金、諸謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、会議費)、役務費(雑役務費、通信運搬費)、委託費、借料及び損料、備品購入費とし、研修受講者の実費負担相当額を除く。
なお、委託費及び備品購入費を計上する場合は、事業計画書提出時に理由書を添付すること。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 ■ 事業内容
以下のいずれの事業も実施すること。
ア 有資格者要件を満たすための研修受講推進の取組
ベビーシッターとして従事しようとする者に対する、指導監督基準を満たすための研修の平日夜や土日の実施のほか、更なる研修受講推進のための円滑な研修実施に向けた取組に関する事業
イ 質の高いベビーシッターの養成推進の取組
既に指導監督基準を満たすベビーシッターに対する、その質の維持・向上を図るためのフォローアップ研修等の実施のほか、質の高いベビーシッターの養成を推進するための取組に関する事業
■補助の対象とならない事業
実施主体としての要件を満たさない団体が実施する事業や、事業内容の要件を満たさない事業のほか、以下に該当する事業は、原則として採択しない。
ア 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業。
イ 事業の大部分が備品購入等である事業。
公募開始日 2022/04/01
公募終了日 2026/02/27
主な要件 事業実施に当たっては、以下のア~オのすべての要件を満たすこと。
ア 事業の実施に当たっては、全国規模(概ね全ての地域ブロックに所在する者を対象とする)で行われる事業であること。
イ 令和8年度内で終了する事業であること。
ウ 事業に対する熱意や深い理解、創意工夫をもって行われ、ベビーシッターの更なる質の向上に資する効果的な事業であること。
エ 営利を目的としない事業であること。
オ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から補助を受けている団体にあっては、既に受けている補助による対象経費と本事業の費用補助による対象経費を区分経理して実施すること。
手続きの流れ ■提出方法
① 郵送(書留郵便に限る。)による提出とする。提出期限までに到着していなければならず、未着の場合、その責任は申請者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
来省による持込も可とするが、その場合の受付時間は、開庁日の10時から12時、又は13時00分から17時までとし、来省する日時は事前に連絡すること。
② 提出書類のうち、(1)の①の様式1~6については、書類の提出と併せて電子媒体をメールにて提出すること。
なお、当該メールが提出期限までに届いたとしても、提出書類が郵送等で届いていない場合には、提出書類を受け付けないので留意すること。
■提出先及び問い合わせ先
〒 100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 21 階
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 指導係
電話:03-6858-0133
【電子媒体送付先アドレス】
メールアドレス:ninkagaihoikushisetsu.shidou@cfa.go.jp
※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業」と記載してください
■提出期限
令和8年2月 27 日(金)
ただし、メールでの提出物は令和8年3月6日(金)17 時必着
※ 提出期限を経過して提出された場合は受け付けないので、提出期限の厳守について特に留意すること。
問い合わせ先 〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階 電話番号:03-6771-8030(代表)
児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする認可外保育施設(以下、「ベビーシッター」という。)が、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を満たすため、指導監督基準の第1の2(2)に定める要件(以下、「有資格者要件」という。)のうち、「都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)」を受講するための研修機会や、有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。
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