全国:令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)(外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成)
2023年3月05日
令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能及び育成就労の外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。
我が国の外食業分野において、特定技能の在留資格により就労を希望する外国人材及び育成就労の在留資格により就労する外国人材が外食業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能等を有しているか確認するため、外食業技能評価試験の作成の取組を支援します。
消耗品費 、旅費 、謝金、技能者給、賃金、役務費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、専門員等設置費、委託費、その他
外食業分野に係る試験問題及び学習用テキストを作成する取組
2026/02/09
2026/02/26
民間団体等(農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、医療法人、社会福祉法人、公社、独立行政法人等をいう。)及び法人格を有さない団体、又は民間団体等若しくは法人格を有さない団体を構成員とする協議会(事業化共同体(コンソーシアム)を含む。)のうち、以下の全ての要件を満たすもの。
(1)本事業全体の統括・管理を実施可能なこと。
(2)外食業分野の技能評価に係る専門的知見を有していること。
(3)事業を効率的かつ効果的に実施するための企画・情報収集及び実施体制を有していること。
かつ、次に掲げる要件を全て満たすもの。
1 本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
■事業内容
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」(令和7年3月11日閣議決定。以下、「政府基本方針」という。)、外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令
和8年1月23日法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、農林水産省)、特定技能制度及び育成就労制度に係る試験方針(令和7年3月11日法務省、厚生労働省)、政府基本方針に定める外食業分野に係る特定技能評価試験及び育成就労評価試験(外食業全般)についての実施要領の規定に適合するとともに、以下の点に留意して、外食業分野に係る試験問題及び学習用テキストを作成するものとする。
(1)有識者を構成員に含む協議体を設置し、試験問題を検討すること。
(2)試験問題は、特定技能1号評価試験及び特定技能2号評価試験、育成就労評価試験(初級)それぞれについて作成し、飲食物調理、接客及び店舗管理等、各試験実施要領に定められた内容を含み、外食業分野における専門性・技能を評価・確認できる内容であること。
(3)試験問題は、日本語で作成すること。
(4)試験問題は、受験する外国人材が外食業事業者の指示内容を的確に理解し、外食業店舗における日本人労働者や来店者ともコミュニケーションができるといった必要な日本語の能力を有しているかについても評価・確認できる内容を含むこと。
(5)必要に応じ、国内において試行試験を実施することにより、試験問題が適切な難易度となっているか確認すること。
(6)試験問題に対応した学習用テキストを作成すること。なお、既に学習用テキストが作成されている場合には、直近の法令等に即した内容となっているか確認の上、必要に応じ更新を行うこと。
(1) 提出期限
令和8年2月26日(木曜日)17時00分 必着
なお、課題提案書等の提出は、原則として電子メールにより、10に掲げる事業担当課・問合わせ先に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件名を「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)課題提案書等(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、10の事業担当課・問合せ先に必ず電話連絡をしてください。
(2) 郵送等の場合の提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム
(別館4階ドアNo.別405)
(3) 郵送等の場合の提出部数
課題提案書 1部
提出者の概要(会社概要等) 1部
(※コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ止めでご提出ください。)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム(別館4階ドアNo.別405) 電話:03-6744-2053(直通) メールアドレス:gaishoku★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置きかえてください)
令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能及び育成就労の外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。
我が国の外食業分野において、特定技能の在留資格により就労を希望する外国人材及び育成就労の在留資格により就労する外国人材が外食業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能等を有しているか確認するため、外食業技能評価試験の作成の取組を支援します。
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