全国:令和7年度 外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)

上限金額・助成額1700.5万円
経費補助率 0%

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能を有する外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。

消耗品費 、旅費 、謝金、技能者給、賃金、役務費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、専門員等設置費、委託費、その他


農林水産省
中小企業者,小規模企業者
飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の作成等に必要な下記取組を行う
1 外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成
2 飲食料品製造業分野及び外食業分野における外国人材の受入支援(優良事例作成)

2025/02/12
2025/02/26
応募することができる団体は、 民間団体等(農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、医療法人、社会福祉法人、公社、独立行政法人等をいう。)及び法人格を有さない団体、又は民間団体等若しくは法人格を有さない団体を構成員とする協議会(事業化共同体(コンソーシアム)を含む。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法
原則として電子メールにより、下記提出先に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。
申請書類をメールで送付する場合は、件名を「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)課題提案書等(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、提出先に必ず電話連絡をしてください。

■提出先
郵送等の場合の提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム
(別館4階ドアNo.別405)
メールアドレス:gaishoku★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)

外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成について:農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム(別館4階ドアNo.別405) 電話:03-6744-2053(直通) メールアドレス:gaishoku★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置きかえてください) 飲食料品製造 業分野及び外食業 分野における外国 人材の受入支援 (優良事例作成)について:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課(別館4階ドアNo.別411) 電話:03-6744-1869(直通) メールアドレス:tokuteiginou_13★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能を有する外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。

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