全国:令和8年度 新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうち加工食品の国際標準化事業
2023年3月05日
加工食品の輸出を行うためには、輸出先国で認められた原材料、食品添加物、容器・包装等を使用する必要があります。例えば、加工食品に含まれる着色料、乳化剤等は、日本では既存添加物として認められているものの、海外では認められていない場合があることから、これらを含む加工食品の輸出が困難な状況になっています。
そのため、どの国にどのような代替物で対応できるか調査・整理を行うことで、海外で認められている添加物等への切り替えが行いやすくなります。
令和6年度には、輸出先上位10ヶ国・地域において添加物の規制情報を整理した「海外食品添加物規制早見表」に保存料、酸味料、酸化防止剤に関する規制情報を追加しました。
本事業では、これらの添加物の規制情報についてフォローアップ等を行うとともに、その活用を促進することにより、海外で認められている添加物等への切替を行いやすくします。
本事業を実施するための人件費、謝金、賃金、旅費(講師・専門家・関係者等の招へい・派遣を含む。)、需用費、役務費、賃借料、データベースライセンス費、調査費、書籍購入費、広報に係る経費(システム開発費、HP 掲載費、広告費、ポスター・パンフレット・映像の製作費等)、会議・研修会開催に係る経費(オンライン開催を含む。)、会場装飾・使用費、委託費等
補助率:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 食品添加物等の規制調査
乳化剤等の早見表(用途、使用基準、規格等)等の規制情報の改正状況についてフォローアップをし、最新情報への更新等を行う。
2 早見表等の活用促進
着色料、乳化剤等の早見表等の有効活用に向けて、食品製造事業者等に対し代替添加物利用に関する知見の共有等のための専門家による相談体制を整備するとともに、食品添加物等の勉強会・研修会を開催する。
2026/02/13
2026/02/27
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、協同組合連合会、独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出期限
令和8年2月27日(金曜日)17時00分必着
(2)提出先
原則電子メール。
やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件名を「加工食品の国際標準化事業公募申請書(〇〇〇〇)」としてください(〇〇〇〇は申請者名)。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課加工食品輸出班(別館4階ドアNo.別411)
メールアドレス:s_kokusai★maff.go.jp
(注)送信の際には「★」を「@」に変更して送信ください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課加工食品輸出班 電話:03-6744-2068(直)
加工食品の輸出を行うためには、輸出先国で認められた原材料、食品添加物、容器・包装等を使用する必要があります。例えば、加工食品に含まれる着色料、乳化剤等は、日本では既存添加物として認められているものの、海外では認められていない場合があることから、これらを含む加工食品の輸出が困難な状況になっています。
そのため、どの国にどのような代替物で対応できるか調査・整理を行うことで、海外で認められている添加物等への切り替えが行いやすくなります。
令和6年度には、輸出先上位10ヶ国・地域において添加物の規制情報を整理した「海外食品添加物規制早見表」に保存料、酸味料、酸化防止剤に関する規制情報を追加しました。
本事業では、これらの添加物の規制情報についてフォローアップ等を行うとともに、その活用を促進することにより、海外で認められている添加物等への切替を行いやすくします。
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