全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>

上限金額・助成額23.7万円
経費補助率 100%

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長した※1または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主
②上記①により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分※2の賃金を支給した事業主
③新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当※3を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない事業主
④上記①により週所定労働時間を延長した日以降の全ての期間について、当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
⑤上記①により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

2022/04/01
2024/03/31
<対象労働者>
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象
①週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等
②次の(1)から(3)までのいずれかに該当する労働者であること。
(1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者
(2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者
(3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者
③週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
④ 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者
⑤ 支給申請日において離職※2していない者
※1 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。
※2 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

短時間労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)。
※週所定労働時間の延長を行った日が賃金締切日の翌日でない場合は、週所定労働時間の延長を行った日以降の最初の賃金締切日後6か月分。いずれも勤務をした日数が11日未満の月を除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。

1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 週所定労働時間延長を実施
3. 延長後6か月分の賃金を支給・支給申請
4. 審査、支給決定

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

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