全国:キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。

短時間労働者の労働時間延長、賃金増額、昇給、賞与、退職金制度の適用に係る経費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、週所定労働時間の延長または基本給の増額等の収入増加の取り組みを行う事業

2026/04/01
2027/03/31
【対象となる労働者】
・社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者
・社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった者
【対象となる取り組み】
①社会保険加入日前1か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長し、新たに社会保険に加入させる。
②社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長する。

⚫ コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局へ提出してください。
(旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出の必要はありません。)
⚫ 支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出してください。

各都道府県労働局またはハローワーク 各都道府県の「働き方改革推進支援センター」や「年収の壁突破・総合相談窓口」でも助成金に関する相談を受け付けています。 年収の壁突破・総合相談窓口:0120-030-045(フリーダイヤル・無料) 受付時間:平日8:30~18:15(土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。)

短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。

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