・類型A 副業・兼業送り出し型
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
・類型B 副業・兼業受け入れ型
他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)
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