本調査への応募(提案)資格のある法人は、次の①~⑤までの条件を満たす、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。部分提案(調査内容の一部のみを実施する提案)は受け付けません。(部分提案とは、仕様書に定める調査内容の全てではなく、調査内容の一部についての提案を行うことです。)
なお、複数者で応募(提案)する場合は、提案者を代表してNEDOとの連絡を行う者を幹事提案者として提案書に記載し、各提案者の責任と役割を明確にして下さい。再委託は原則不可とします。
やむを得ず再委託する場合は、別紙4「再委託の理由及びその内容」を御記載ください。
① 当該技術又は関連技術の研究開発、調査又は事業実績を有し、かつ、事業目標達成及び調査又は事業計画の遂行に必要となる組織、人員等を有していること。なお、当該技術を有する事業者を必ず提案者又は共同提案者として体制に含めること。
② 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金及び設備等の十分な管理能力を有し、かつ情報管理体制を有していること。
③ NEDOが調査/事業を推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき、適切に遂行できる体制を有していること。
④ 提案者は日本法人(登記法人)であること。ただし、以下ⅰからⅳの条件を満たす外国法人も提案者とすることを可能とする。
i. 提案者たる日本法人の海外現地法人であること
提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数を有すること。但し、現地の法制度等に照らし、提案者たる日本法人が議決権付株式の過半数の保有が困難な事情がある場合は、当該事情を考慮して、NEDOが適当と認める日本法人の海外現地法人(注)であること。
(注)提案者たる日本法人が、会社法施行規則にある財務及び事業方針の決定を支配している法人又はそれに準じる法人であること。
ii. 日本法人との共同提案
日本法人との共同提案であり、幹事提案者は日本法人であること。
iii.国内代理人の選任
海外現地法人とNEDOとの間の各種書類の授受、NEDOの検査及び評価等への対応のため、海外現地法人はⅰに規定する日本法人を事業に係る国内代理人として選任すること。また、海外現地法人は、国内代理人となる日本法人の役員又は従業員で、日本に住所を有する者に、当該海外現地法人の事業の遂行に必要な権限と責任を与えること。
(実証前調査以降の助成事業において、国内代理人は海外現地法人がNEDOに負う金銭債務について連帯で履行すること)。
iv. その他
契約約款並びに契約決定の内容、条件、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠し、契約約款に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間によるものとする。また、契約約款に定める通貨は日本円とする。
なお、相互の意見の疎通を図るため、契約約款で定める文書、書類、報告書等については、海外現地法人も日本語を使用するか、或いは国内代理人の責任で日本語訳を添付すること。NEDOと海外現地法人との間の協議、連絡、打ち合わせ等において日本語を使用することが求められる場合は、通訳の確保等の必要な措置を、当該海外現地法人又は国内代理人の負担で講ずること。
⑤ 「実証研究」を実施するにあたり、提案者又は複数での提案の場合は提案者の一部が、
i. 「実証研究」を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 「実証研究」に係る企業化(ビジネス展開)に対する構想を有すること。
iii.「実証研究」の遂行及びその後の企業化を行うことができる財務状況にあること又は資金調達力を有すること。
⑥ 複数の企業等が共同で提案する場合は、企業化に向けた各提案者の責任と役割が明確化されていること。
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