東京都板橋区:耐震補強設計助成
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、区民の皆様が行う建築物の地震に対する安全性を確保するための工事の耐震補強設計に必要な費用の一部を助成します。
建築物の地震に対する安全性を確保するための工事の耐震補強設計に必要な費用の一部
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築物の地震に対する安全性を確保するための工事の耐震補強設計
2022/04/01
2024/03/31
<構造など>
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除きます)。
耐火建築物又は準耐火建築物であること。
建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
原則として検査済証の交付を受けたもの。
耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
<用途・規模などが次の[1]又は[2]に該当するもの>
[1]特定既存耐震不適格建築物等
特定既存耐震不適格建築物等:建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定既存耐震不適格建築物(注1)(学校、病院、集会場、物品販売店舗、ホテル、事務所、老人ホーム、幼稚園、保育所、飲食店、工場、賃貸マンション等)及び分譲マンションで、以下の規模に該当するもの。
延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル以上)原則として地上3階建て以上(幼稚園・保育所は2階建て)
[2]緊急輸送道路等沿道建築物
緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(注2)に面し、その高さが当該道路の幅員の2分の1に道路境界線から建築物までの距離を足したものを超える建築物(用途・規模の規定はありません)。
注1 特定既存耐震不適格建築物の一覧は添付ファイル「特定既存耐震不適格建築物一覧」をご覧ください。
注2 緊急輸送道路・避難道路は添付ファイル「ビル・マンションの耐震化助成のご案内」をご覧ください。
<補強設計>
原則として耐震診断の内容について評定書またはこれに代わる書類を備えたもの。
建築士が行う補強設計であること。
Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上となる設計であること。
補強設計について、区が指定する機関にて評価を受けたもの
交付申請前に必ず事前相談を行ってください。
■必要書類
・事前相談のとき
(1)建築物耐震補強設計助成相談申込書(様式は区でお渡しいたします。)
(2)原則、耐震診断に係る評定書の写し及び耐震診断結果報告書又はこれに代わる書類
(3)確認通知書の写し又は台帳記載事項証明(いずれもそろわない場合は、ご相談ください。)
(4)検査済証の写し又は台帳記載事項証明(いずれもそろわない場合は、ご相談ください。)
(5)案内図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図又は断面図、面積表(階数、用途別の面積が確認できるもの)
(6)緊急輸送道路等沿道建築物の場合は、緊急輸送道路等沿道建築物であることがわかる書類
・交付申請のとき
(1)建築物耐震補強設計助成金交付申請書(様式は区でお渡ししています)
(2)耐震補強設計にかかる見積書(内訳書を含む)の写し及び工程表
(3)建物登記の現在事項証明又は建築物の所有権を証する書類(分譲マンションの場合は、2住戸分)
(4)分譲マンションの場合は以下の書類
①耐震補強設計の実施について、区分所有法に基づく総会の決議を得た事を証する書類(議決書又は議事録など)の写し
②区分所有部分ごとの用途及び区分所有者氏名の一覧
③管理規約の写し
(5)複数の所有者が存在する場合(管理組合を除く)は、代表者選定同意書(様式は区でお渡ししてい
ます)
(6)法人の場合は、法人登記の現在事項証明書
都市整備部 建築安全課 建築耐震係 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、区民の皆様が行う建築物の地震に対する安全性を確保するための工事の耐震補強設計に必要な費用の一部を助成します。
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