北海道札幌市:ごみステーション管理器材の購入助成

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

2023/04/18追記:2023年4月から、要件の一部が変更されています。変更後の内容は、本ページ下部にてご確認ください。
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札幌市では、平成20年8月から開始しているごみネットやカラスよけサークルなどのごみステーション管理器材の購入費助成事業における、助成対象品の販売等を行う販売店を募集しています。

ごみ飛散防止ネット
1枚あたりの消費税を含む購入価格(送料等は除く)の2分の1に相当する額(限度額11,000円)(100円未満の端数切捨て)

カラスよけサークル
1基あたりの消費税を含む購入価格(送料等は除く)の2分の1に相当する額(限度額16,000円)(100円未満の端数切捨て)

折りたたみ式箱型器材
1基あたりの消費税を含む購入価格(送料等は除く)の2分の1に相当する額(限度額30,000円)(100円未満の端数切捨て)


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成対象品の販売等

2008/06/16
2025/03/31
次の要件をすべて満たすこと
① 1か所のごみステーションにつき、ネット・サークルであれば1組、折りたたみ式箱型器材であれば1基を設置すること。ただし、折りたたみ式箱型器材については、利用世帯数、道路幅、ごみステーションの管理状況、排出状況等から総合的に判断し、所管の清掃事務所長が事情やむを得ないと認め、かつ適正に管理できるものと認めた場合に限り、2基を設置することができる(2基の設置可否については事前に清掃事務所への確認が必要です)。
② 器材の大きさは、設置場所の通行に支障のない大きさとすること。
③ 収集後は器材を折りたたみ、通行に危険や支障が生じないよう保管すること。
④ 不適正排出物などの残置物を、別途適正に管理のうえ、器材を折りたたむこと。
⑤ 管理器材の破損については、設置者が責任を負うこと。
⑥ 設置された管理器材に起因する事故等があった場合の責任は、設置者が負うこと。

■申請方法
「ごみステーション管理器材販売店登録届(様式6)」および「取扱管理器材調査書」に必要事項をご記入のうえ、下記送付先へ郵送または持参してください。

【送付先】
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部業務課

札幌市環境局環境事業部業務課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階 電話番号:011-211-2916 ファクス番号:011-218-5105

2023/04/18追記:2023年4月から、要件の一部が変更されています。変更後の内容は、本ページ下部にてご確認ください。
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札幌市では、平成20年8月から開始しているごみネットやカラスよけサークルなどのごみステーション管理器材の購入費助成事業における、助成対象品の販売等を行う販売店を募集しています。

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