全国:休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正第1回公募 災害対策分)
2023年2月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)において、台風等の自然災害によって停電や道路不通などの事態が発生した際においても坑廃水処理施設の機能が維持されるように、非常用発電機やそれに必要な燃料タンク、貯水槽、その他(例えば、近年発生している豪雨時でも、通常どおりに坑廃水処理ができることを確保するために必要となる設備の設置等)を導入することにより、坑廃水処理施設の機能維持の向上を図ることを目的としています。
採択予定件数:補助金の総額に達した際の件数とします。
事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費
設計費:補助事業の実施に必要な設備等の設計に要する費用
設備費:補助事業の実施に必要な設備等の購入(中古品でないこと)、製造に要する費用
(ただし、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
工事費:補助事業の実施に必要な工事(据付、設備撤去等を含む。)に要する費用
■補助率
中小企業者等:補助対象経費の1/3以内
大企業:補助対象経費の1/4以内
■補助額
下限額:100万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)非常用発電機の導入
停電が発生した場合でも、坑廃水処理を継続的に行うための電源供給を目的とした非常用発電機を導入及びそれに必要となる燃料タンクを設置する事業
(2)貯水槽の設置
停電や道路不通による薬剤供給の途絶により坑廃水処理が行えなくなった場合においても、坑廃水を貯水することにより継続的な坑廃水処理施設の機能を維持することに資する貯水槽を設置する事業
(3)その他
上記以外の取組(例えば、近年発生している豪雨時でも、通常どおりに坑廃水処理ができることを確保するために必要となる設備の設置等)により坑廃水処理施設の機能維持の向上につながる事業
2025/12/17
2026/01/16
次に掲げる鉱山において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)における採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)であって、坑廃水処理施設の機能維持の向上を行う者。
①鉱業権の消滅している鉱山。
②鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山。
本事業は、補助金申請システム「Jグランツ」で応募を受け付けます。
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正第1回公募 災害対策分)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDWC5MAP
「Jグランツ」を利用されない方は、電子メールでの応募も可能です。
※詳細は、募集要領をご確認ください。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付 担当:小島 E-MAIL:bzl-kouzan-kayaku@meti.go.jp
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)において、台風等の自然災害によって停電や道路不通などの事態が発生した際においても坑廃水処理施設の機能が維持されるように、非常用発電機やそれに必要な燃料タンク、貯水槽、その他(例えば、近年発生している豪雨時でも、通常どおりに坑廃水処理ができることを確保するために必要となる設備の設置等)を導入することにより、坑廃水処理施設の機能維持の向上を図ることを目的としています。
採択予定件数:補助金の総額に達した際の件数とします。
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