■令和5年度の主な改正点
対象事業者の項目への補足追加
補助事業の項目への要件追加
特記事項への補足追加
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市では、圏域対象市町村内企業の海外市場での取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、海外での販路拡大を目指す取組に対して、必要な経費の一部を補助します。
【圏域対象市町村】‥‥八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村
交付対象者
次の全てを満たす方
- 既に海外販路の開拓に着手しているもの(海外との取引又はセミナーや商談会への参加等)
- 参加型事業については圏域内に本社のある中小企業・個人(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)及び一般財団法人
- 直近3か年において市町村税を滞納していない者
- 暴力団関係者でない者
- 過去1年以内に、罰金刑以上の刑に処せられていない者
<1 参加型事業>
会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、原産地証明・各種検査の取得に関わる申請・出願手数料
事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。
<2 主催型事業>
会場借上費、会場設営費、通訳費、渡航費・宿泊費(注意1・注意2)、輸送費、機械器具借上費、光熱水費、翻訳費、印刷費、広告宣伝費、車両借上費、委託費(注意3)、企画料
事業中止による各種キャンセル料等は対象となりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<1 参加型事業>
ア:第三者が開催する海外での商談会・見本市への出展
イ:第三者が開催する海外の店舗等での販売促進・プロモーションへの参加
ウ:第三者が開催する国内での商談会・見本市への出展(主に海外販路の拡大を目的とし、八戸市の主催により参加する場合に限る)
エ:取引商社等と共同で実施する現地営業活動
<2 主催型事業>
ア:企業を対象とし、海外取引の成立を目的とした国内外での商談会・見本市への合同出展等の実施
イ:企業を対象とした海外の店舗等での販売促進・プロモーション等の開催
(ただし、ア、イともに、参加企業の半数以上が圏域対象市町村内に事業所を有する場合に限る。)
2023/04/01
2024/03/31
<2 主催型事業>
渡航費・宿泊費の補助対象経費及びその上限は、次のとおりとする。
ア:参加型事業及び国外で開催する主催型事業については、補助事業者が国外
に渡航する際に要する費用を補助対象経費とし、1補助事業につき1人分の
費用を上限とする。
イ:国内で開催する主催型事業については、補助事業者が招聘する商社等が国内
に渡航する際に要する費用を補助対象経費とし、1招聘商社等につき1人分の
費用を上限とする。
(注意2)渡航費は、ビジネスクラス等の上級運賃、グリーン車等の特別車両運賃により移動する場合は、当該上級運賃を利用している区間につき、運賃全体を補助対象外とする。また、宿泊日数は、商談会・見本市・店舗等での販売促進活動等の開催日(主催者からの指示等による会場設営等の準備に要する日数を含む。ただし、準備に要する日数は1日を上限とする。)に1を加えた日数を上限とする。
(注意3)委託費は、委託費を除いた補助対象経費総額の2分の1を上限とする。
・申請は随時受付しますので、事業着手前に「交付申請書」に必要書類(「事業計画書」等)を添えて提出してください。
・交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。(申請から交付決定まで時間を要するため、申請書類は事業開始の少なくとも1か月前までに提出してください。)
・申請された内容を市で審査し、結果を申請者に通知します。
・補助金は、実績報告の審査による額の確定後に、請求に基づき一括して交付します。
商工労働まちづくり部商工課 貿易振興グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/23?page_no=1659
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