サポート事業は、地域の特性を活かした個性と魅力ある地域づくり事業の立ち上げを支援する補助制度です。この補助制度では、これまで、地域資源である桜や伝統工芸をPRするイベントを開催し地域の活性化につなげる事業や地域の特産物である米や地鶏の更なるブランディングへの取組による消費者の認知度向上、販路拡大を図る事業、さらには高齢化、人口減少、鳥獣被害等の集落の課題を解決するための計画づくりやその達成に向けた集落外の方々との交流会の開催、地域の特産品づくりなどを支援してきました。
報償費 :指導又は助言等を行う専門家等に対する謝金、コンクール等入賞者に対する表彰に係る経費(ただし、賞金を除く)
委託料 :ホームページ制作委託料、市場調査委託料等
工事請負費 :土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転等に要する経費
備品購入費 :機械装置及び設備等の購入費
諸経費 :旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、その他補助事業に必要な経費として知事が認めた経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①一般枠
「民間団体」が行う広域的な視点に配慮された事業又は先駆的、モデル的な事業が対象です。
②過疎・中山間地域活性化枠(集落等活性化事業)
「集落等」が地域の活性化への取組などを行う集落等再生事業や、その計画づくりを行う集落等再生計画策定事業が対象です。
③過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ支援事業(収益事業))
「民間企業」や「協定団体」が地域資源を活用して行う、地域に根差したスモールビジネスの立ち上げや生業の創出に係る事業が対象です。
④過疎・中山間地域活性化枠(集落ネットワーク圏形成事業)
「市町村」又は小さな拠点づくり計画に定める事業実施主体が行う小さな拠点づくり事業が対象です。
⑤市町村枠
「市町村」又は「複数市町村の連携体」が行う、地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込める事業が対象です。
2024/02/02
2024/02/16
(1)民間団体
公の機関でない、ある目的のためにまとまった2人以上の集まり。
ただし、政治活動や宗教活動、暴力的不法行為等を行うことを主たる目的として設立されたものを除く。
(2)集落等
次のいずれかに該当する団体
ア 市町村における行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている 団体
イ 複数のアで構成する協議会、連合会
ウ アと大学や民間団体が連携した事業体、連合体
(3)民間企業
集落等と協定を結び、市町村の推薦を受けた次のいずれかに該当する者であって、かつ、事業実施地域に事業所(本社、営業所等)を有している団体。
ア 個人事業主 ただし、所得税法第143条の青色申告の承認を受けた者に限る。
イ 法人
(4)協定団体
おおむね半数以上が集落等の住民又は集落等の住民とゆかりのある者で構成される団体であって、集落等と協定を結び、かつ、市町村の推薦を受けた次のいずれかに該当する団体。
ア 公に属さない任意団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年6月1日号外法律第181号)に規定する企業組合
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日号外法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(5)市町村
(6)複数市町村の連携体
複数市町村のみで構成する協議会、広域連合及び一部事務組合
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
指定の書類を当振興局へ直接ご持参、電子メール又は郵送により提出してください。
ご持参される場合は、事前にご連絡ください。
また、郵送の場合は2月16日(金)必着となります。
[提出先]
福島県会津地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
(住所)会津若松市追手町7-5 県会津若松合同庁舎本館3階
(電話)0242-29-5292 (ファックス)0242-29-5228
(メールアドレス)aizu.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp
会津地方振興局 企画商工部地域づくり商工労政課 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 Tel:0242-29-5292 Fax:0242-29-5228
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