茨城県:幼児教育・保育施設物価高騰対策支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月10日
令和5年3月10日(金曜日)まで申請期間を延長しました。
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エネルギー価格の高騰により増大する施設の負担を軽減し、健全な施設運営を図るため、光熱費等の負担が増大している幼児教育・保育施設に対して、支援金を支給します。
不正受給は犯罪です。虚偽の申請や不正手段での受給と判断された場合には、支給額を返還していただきます。併せて、加算金(年利10.95%)及び延滞金の納付を要します。また、悪質な場合は、申請者名および屋号等を公表するとともに、告訴等の対応をいたします。
申請者が運営する施設が事業に使用する建物に係る光熱水費であって、令和3年度分として支払った額の合計額に15パーセントを乗じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<交付の対象>
・幼稚園
・保育所等
・認定こども園
・認可外保育施設
2023/02/08
2023/03/10
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支援金を交付しない。
(1) 茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号。以下「条例」という。)第2
条第1号又は第3号に規定する者(以下「暴力団等」という。)
(2) 代表者又は役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表
者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。)のうちに条例第2条第3号
に規定する者又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者がある事業
者
(3) 国・地方公共団体(一部事務組合を含む。)が管理・運営している事業所(指定管理
を含む。)
(4) 認可外保育施設であって、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 59 条の2に基
づく認可外保育所の届出をしていない施設
(5) 暴力団等が実質的に経営を支配する施設
(6) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断
する者
◆電子申請
申請に必要な書類を準備の上、公式ページの電子申請フォームより申請してください。
◆書面申請
・インターネットで申請できない場合のみ、郵送により申請いただけます。郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和5年2月28日当日消印有効>
【送付先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県福祉施設等物価高騰対策支援金審査デスク 宛
茨城県福祉施設等物価高騰対策支援金 相談窓口(平日9時から17時) TEL 029-301-3095
令和5年3月10日(金曜日)まで申請期間を延長しました。
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エネルギー価格の高騰により増大する施設の負担を軽減し、健全な施設運営を図るため、光熱費等の負担が増大している幼児教育・保育施設に対して、支援金を支給します。
不正受給は犯罪です。虚偽の申請や不正手段での受給と判断された場合には、支給額を返還していただきます。併せて、加算金(年利10.95%)及び延滞金の納付を要します。また、悪質な場合は、申請者名および屋号等を公表するとともに、告訴等の対応をいたします。
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