全国:(暫定)令和7年度 コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 33%

本事業は、令和7年度も実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000248511.pdf
掲載ページ:https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出の抑制のため、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場及び食品小売店舗において脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

補助事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
<補助対象経費の区分>(別表第2参照)
事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費、設備費、業務費及び事務費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
脱炭素型自然冷媒機器の導入等

2024/04/18
2026/03/31
対象事業の要件
(ア)冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる脱炭素型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業であること。
※ 「脱炭素型自然冷媒機器」とは、フロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドフルオロカーボン(HFC))ではなく、アンモニア、二酸化炭素、空気、水等の自然界に存在する物質を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器であって、同等の冷凍・冷蔵の能力を有するフロン類を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器と比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出が少ないものをいう。
※ 自然冷媒を使用した装置であっても、実用化に至っていないと判断される技術については対象外とする。
※ 「冷凍冷蔵倉庫」の範囲は、専ら物品の保管、荷捌及び流通加工の用に供する場所とする。同一の計画に保管の用に供する場所が含まれていない場合は対象外とする。
※ 「食品製造工場」は、消費者がその食品自体を直接飲食することを目的とした食品及びその原材料を製造・加工する工場をいう。
※ 「食品小売店舗におけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業」には、プレハブ式冷凍・冷蔵保管庫への脱炭素型自然冷媒機器導入事業を含む。
(イ)原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で補助申請を行うこと。同一事業者(補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者)が複数の事業所に対する補助申請を行う場合や同一の事業所における複数の施設に対する補助申請を
行う場合も、事業所単位で補助申請を行うこと。ただし、同一事業所において冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる脱炭素型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器を併せて導入する場合は、分けて申請を行うこと。
※ 食品小売店舗のうち、フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにおけるショーケースその他の脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業の場合は、事業所単位ではなく複数の事業所に対する補助申請を一括して行うことができる。
(ウ)応募申請時に、機器の設置場所(事業所等所在地)が確定していること。
(エ)脱炭素型自然冷媒機器導入に関する計画が具体的に作成されていること。また、脱炭素型自然冷媒機器導入による二酸化炭素及びフロン類の削減効果を把握し、その削減効果を外部へ周知する計画を作成し、その実施状況について、交付規程
に基づき、機構の指定する事業報告書を指定する時期までに提出するものであること。
(オ)新たに設置する脱炭素型自然冷媒機器の導入に伴い、既存の冷凍・冷蔵機器で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき、都道府県知事の
登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に、フロン類を適切に引き渡す(回収させる)こと。
(カ)補助事業の実施にあたり、高圧ガス保安法等の関係諸法令を遵守すること。
(キ)導入する脱炭素型自然冷媒機器については、当該機器の製造者等において安全性の評価を行い、その結果に基づく対策をとったものであること。
(ク)脱炭素型自然冷媒機器の導入により見込まれるエネルギー起源二酸化炭素の削減効果を実現し、省エネ性能が最大限発揮できるよう、機器の設置環境(室外機周辺の通風、日当たり等)に配慮すること。
(ケ)対象装置の導入に対し、他の法令及び予算に基づく補助金等(補助金、交付金、その他相当の反対給付を受けないで行う給付金等が含まれる)の交付を受けていないこと。

指定の書類と電子媒体を提出期限までに、持参又は郵送等により機構へ提出してください。(電子メールによる提出は受け付けません)書類(紙)を正1部、当該書類の電子データを保存した電子媒体(CD-R等、なおUSBメモリによる提出は不可)1部を提出してください(電子媒体には、応募事業者名と事業所名を必ず記載してください)。
なお、提出いただきました応募書類等は返却しませんので、写しを控えておいてください。

・応募書類は、封書に入れ、宛名面に、応募事業者名及び2.(2)対象事業の応募書類である旨(「環境省補助事業用応募書類」)を朱書きで明記してください。

第2次公募より、従来の郵送等による提出方法の他に、政府の補助金申請システム(jGrants)を利用した電子申請による提出が可能となります。
 なお「jGrants」による電子申請を行うには、事前に「GビズID(組織・団体等から国への申請に係る複数の行政サービスをひとつのアカウントで利用可能とする認証システム)」の「gBizIDプライムアカウント」または「gBizIDメンバーアカウント」を取得する必要があります。
 ・「gBizIDプライムアカウント」の取得は、デジタル庁まで必要書類を郵送し、
   2~3週間程度の日数を要する場合があります。
 ・「gBizIDメンバーアカウント」は、既にgBizIDプライムアカウントを取得
   されている組織・団体であれば即日発行が可能です。
「GビズID」の取得については、デジタル庁(https://gbiz-id.go.jp/top/)までお問い合わせください。

一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 事業支援センター 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 T E L :03-5733-4964 F A X :03-5733-4965 E-mail:kankyo-hojokin@jreco.or.jp U R L :https://www.jreco.or.jp/index.html

本事業は、令和7年度も実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000248511.pdf
掲載ページ:https://www.env.go.jp/earth/42024_00004.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出の抑制のため、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場及び食品小売店舗において脱炭素型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。

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