愛媛県:医療・福祉施設等物価高騰対策応援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

エネルギー価格や食材費の高騰が続く中、その高騰分を負担しながらも、サービス維持に向け運営を続けている医療・福祉施設等に対し、応援金を支給します。​

光熱費や食材費高騰の影響を著しく受けながらもサービス維持に向け運営を続けている医療・福祉施設等への応援金


愛媛県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
光熱費や食材費高騰の影響を著しく受けながらもサービス維持に向け運営を続けること

2026/02/13
2026/03/13
1 対象施設
各応援金の支給対象施設は、次に該当する施設とします。
(1)光熱費高騰分
所在地が愛媛県内にあり、令和8年2月13日時点で運営中の別表①に掲げる施設。
ただし、令和8年1月1日以降に新規に開設した施設等は除く。

(2)食材費高騰分
1(1)に該当し、かつ令和7年7月から令和7年 12 月までの毎月又は特定の月に、食材費の全部又は一部を負担し食事を提供した施設。

(3)救急告示病院等又は周産期医療を担う病院への加算分
1(1)に該当し、かつ、令和8年2月 13 日時点で救急告示病院等又は周産期医療を担う病院。ただし、令和8年1月1日以降に新たに対象となった施設等は除く。

(4)福祉避難所指定加算分
1(1)に該当し、かつ、令和8年2月 13 日時点で福祉避難所に指定されている施設。ただし、令和8年1月1日以降に新たに指定された施設等は除く。

(5)訪問系サービス加算分
1(1)に該当し、かつ、別表①において訪問系に区分される施設

2 対象外施設
(1)次のいずれかに該当する者が設置する施設
ただし、①の者が設置する病院、有床診療所及び無床診療所については、この限りでない。
① 県又は市町
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
③ 県税に未納がある者
④ 上記のほか、応援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めた者

(2)上記1(2)について、当該期間中に、施設が食材費を一切負担していない場合は、食材費高騰分加算の支給対象外とする。

■申請期間
令和8年2月13日(金曜日)から令和8年3月13日(金曜日)

※Web申請による提出の場合:3月13日17時までの受信
※郵送による提出の場合:3月13日の消印有効

■申請方法
申請はWeb申請又は郵送に限ります(持参不可)。
(申請方法の詳細は、「応援金申請要領」をご覧ください。)

〇Web申請による提出の場合
下記の「Web申請はこちら」からWeb申請ホームページへアクセス
必須事項を入力し、必要書類(預金通帳の写し等)をアップロード
↠Web申請はこちら<https://ehime-iryoufukushi.form.kintoneapp.com/public/web-shinsei-0213>

〇郵送による提出の場合
​公募ページ「6 申請様式等ダウンロード」から手書き様式をダウンロードし、
必要事項を記入し、振込先のわかる書類の写し等を添えて以下の提出先へ郵送してください。

(提出先)〒790-0914
  愛媛県松山市三町三丁目12-13
  伊予鉄三町ビル2階
   「医療・福祉施設等物価高騰対策応援金」事務局 宛

※本応援金の事務局業務は伊予鉄総合企画株式会社に委託しております。
 保健福祉課ほか保健福祉部各課では申請を受け付けておりません。ご注意ください。

医療・福祉施設等物価高騰対策応援金コールセンター 電話番号:089-907-8116 受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

エネルギー価格や食材費の高騰が続く中、その高騰分を負担しながらも、サービス維持に向け運営を続けている医療・福祉施設等に対し、応援金を支給します。​

運営からのお知らせ