【税制】カーボンニュートラル投資促進税制

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2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)又は50%の特別償却(注1)を措置します。

注1)措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の20%までになります。

■生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入(計画の全体像)
設備投資による効果以外も含めて、炭素生産性を3年以内に15%以上(中小企業者等の場合は、10%以上)向上させる計画を作成し、認定を受けます。

■生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入(設備の効果)
計画に記載された設備のうち、設備導入前後の事業所の炭素生産性を1%以上向上させる設備の設備投資に対して、次のいずれかの税制措置の適用を受けることができます。
①中小企業者等の場合は税額控除10%(炭素生産性を17%以上向上させる計画については14%)
②中小企業者等以外の場合は税額控除5%(炭素生産性を20%以上向上させる計画については10%)
③特別償却50%(①、②と異なり、企業区分に関係なく適用可能です。)
なお、広く一般に流通するLED等の照明設備及びエアコンディショナー(使用者の快適性を確保するために使用されるものに限る。)(注)は税制措置の対象外です。


中小企業庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

2023/04/01
2025/03/31
■適用期限
2026年3月31日までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定をに受け、その認定を受けた日から同日以後3年を経過する日まで

計画の認定を希望する際、計画の認定(計画開始)を予定している時点から、約2カ月程度前に事業を所管している省庁への事前相談が必要です。
原則WEB申請で受付をしております。申請はこちらから。
https://form.gbiz.go.jp/BusinessAdaptation/

産業技術環境局環境政策課GX推進企画室(代表)03-3501-1511 ※まずはご不明な点があればご相談ください。 ※公表している認定計画の個別の内容については、直接各々の担当課へお問い合わせください。

2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)又は50%の特別償却(注1)を措置します。

注1)措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の20%までになります。

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