東京都葛飾区:物価高騰緊急対策支援金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 0%

物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。

物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減

2025/02/01
2025/03/31
支援金の対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者又は医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般社団法人等であって、大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和 52 年法律第 74 号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないものであること。ただし、次に掲げる者は、交付対象事業者としない。
ア 東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種(東京都農業信用基金協会が保証対象とする業種及び学校法人を除く。)を営む者
イ 申請時点で事業活動を行っていない者又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続その他の法的整理中の者
ウ 葛飾区暴力団排除条例(平成 24 年葛飾区条例第 19 号)第2条第1号に規定する暴力団である者及び代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である者
エ 指定管理者
オ その他区長が適当でないと認める者
⑵ 葛飾区内(以下「区内」という。)において引き続き1年以上事業を行っている個人事業主又は法人(区内に本店登記(主たる事務所の登記義務がある者にあっては主たる事務所の登記)があるものに限る。)であること。
⑶ 次に掲げる税を滞納していないこと。
ア 個人事業主にあっては、支援金の交付を申請する日の属する年度に おける葛飾区の特別区民税及び都民税(葛飾区外在住者にあっては、葛飾区の特別区民税(事業所課税分)及び当該者の居住地における区市町村民税及び都道府県民税)
イ 法人にあっては、直近決算分における法人都民税
⑷ 令和5年分確定申告を行っていること。
⑸ 葛飾区中小企業融資要綱(平成 14 年3月5日付け 14 葛地産第 311 号)に基づき葛飾区中小企業融資の実行を受けたことのある事業者においては、葛飾区中小企業融資業務取扱要領(令和4年9月 26日付け3葛産産第 370号)第 15 条に規定する返戻信用保証料の滞納及び不納欠損がないこと。
⑹ 申請以後も事業継続の意思があること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※本支援金の申請締切は、令和7年3月31日(月曜日)です。 (郵送申請は、当日消印有効)

※支援金の申請は、下記の申請期間において、同一の個人事業主又は法人につき1回限りです。また、農業者については、1世帯1回限りです。
※前回・前々回に物価高騰緊急対策支援金を交付された事業者の方も対象です。

■申請期間
令和7年2月1日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)※郵送は当日消印有効

■申請方法
電子申請又は輸送
〇電子申請
公募ページ内のリンク先から、必要事項を入力して、必要書類を添付の上、申請してください。

〇郵送
葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添付して、以下の事務処理センターに郵送してください。

■提出先
〒171-0014
豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F
葛飾区物価高騰緊急対策支援金事務センター 宛

葛飾区物価高騰緊急対策支援金窓口 050-3099-0172

物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。

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