兵庫県姫路市:スタートアップ支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受け、姫路市内で創業された方について、自社の広告宣伝費の一部を助成します。

本制度における「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、および事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社が事業を開始することです。

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、次のいずれにも該当する経費とします。
次のいずれかに該当する経費
・チラシ作成、新聞及び雑誌への広告掲載、新聞への広告折込等、紙面媒体上での広告宣伝に要する経費
・ホームページの新規作成に要する経費(他の者に委託した場合に限る)
・Web上又はSNS上での広告宣伝に要する経費(通信費を除く)
補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」)の属する年度に要する経費
交付決定日以後に支払義務が生じ、かつ、交付決定日の属する年度に支払が完了する経費


姫路市
中小企業者,小規模企業者
自社の製品やサービスに関する広告宣伝を行う事業。

ただし、下記の事業については、補助対象事業外です。
⑴風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可または届出を要する事業
⑵中小企業商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
⑶政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
⑷その他、補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める事業

2024/10/17
2025/03/31
姫路市内で創業した日以後2年を経過していない方で、かつ下記に該当する方
⑴産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、姫路市が策定した創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付を受けることができる方(証明書については「特定創業支援事業証明書の発行について」のページをご覧ください。)
⑵上記1に該当する方が代表者を務める法人(ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者に限ります。)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 姫路市産業振興課に必要書類を添えて申請書を提出
2. 姫路市から補助金交付可否決定書通知を交付
3. 補助事業着手届の提出
4. 補助事業(チラシ作成及び配布、新聞および雑誌等への広告掲載依頼等)の実施
5. 事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書等を姫路市産業振興課に提出
6. 補助金の交付

■申請の流れ
必要事項を記入した指定の書類を、下記の申請窓口まで持参または郵送により提出してください。

〇申請窓口
姫路市役所 産業振興課 中小企業・地域ブランド担当
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階)
電話:079-221-2513(直通)

注意
補助金の交付は1創業者に対して1回限りとします。
事業実施後(チラシ等作成後)の申請はできません。

姫路市役所 観光経済局 商工労働部 産業振興課 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階 電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508

「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受け、姫路市内で創業された方について、自社の広告宣伝費の一部を助成します。

本制度における「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、および事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社が事業を開始することです。

運営からのお知らせ