東京都:公衆浴場耐震化促進支援事業
2023年1月18日
耐震化補助金は、都内公衆浴場における耐震対策を促進し、これに要する経費の一部を補助することにより、公衆浴場利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とする。
予算額:138317千円
耐震補強工事(必要と認められる附帯工事費を含む。)及び耐震診断に要する経費
■補助対象経費の限度額
(1)応急的修繕は、1施設6百万円とする。
(2)計画的修繕は、1施設1千2百万円とする。
■補助金の額
(1) 応急的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。ただし、当該公衆浴場が、構造部分の耐震補強工事において耐震診断の結果が基準値を下回っている場合若しくは非構造部分の耐震補強工事において基礎自治体と災害時における協定を締結している場合には、補助対象経費の5分の4以内とし、1施設につき4百80万円を超えないものとする。
(2)計画的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき8百万円を超えないものとする。ただし、当該公衆浴場が、構造部分の耐震補強工事において耐震診断の結果が基準値を下回っている場合若しくは非構造部分の耐震補強工事において基礎自治体と災害時における協定を締結している場合には、補助対象経費の5分の4以内とし、1施設につき9百60万円を超えないものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の耐震補強工事(耐震診断に要する費用を含む。)
2024/05/02
2026/03/31
公衆浴場の所有者又は経営者であって、補助事業が完了した日から5年以上公衆浴場の営業を継続し、事業税及び都民税を現に滞納していない者で、補助を受けようとする年度において同一の公衆浴場を対象と
してこの要綱による補助を受けていない者(知事が特に必要と認めた場合は除く。)とする。ただし、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助を受けようとする者は、公衆浴場耐震化促進支援事業 交付申請書兼営業継続期間等誓約及び同意書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1)工程表及び見積書
(2)既存の浴場施設の営業許可書又はその証明書の写し
(3)法人の登記事項証明書
(4)前年度の事業税及び都民税の納税証明書
(5)印鑑証明書(ただし電子申請の場合は不要)
(6)法人の場合は、法人税申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算 期間)
個人の場合は、所得税確定申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)
(7)別紙5①に掲げる書類等
(8)(1)から(7)までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
東京都生活文化局消費生活部生活安全課公衆浴場担当 電話番号:03-5388-3058
耐震化補助金は、都内公衆浴場における耐震対策を促進し、これに要する経費の一部を補助することにより、公衆浴場利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とする。
予算額:138317千円
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