神奈川県:事業承継補助金(令和7年度実施分)
2023年1月05日
県では、物価高騰や人手不足等の影響を受けた中小企業者の皆様が、これまで培ってきた貴重な経営資源や従業員の雇用を守るため、親族及び第三者への事業承継を行う際に活用できる「神奈川県事業承継補助金」の公募を開始しますので、お知らせします。
枠 |
支援区分 |
補助事業の内容 |
補助率 |
補助
上限額
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親族承継枠
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株価算定 支援 |
親族への事業承継を目的として専門家等と連携する株価の算定に係る取組 |
補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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20万円 |
第三者 承継枠
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買い手支援 |
A |
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用していた従業員を引き続き県内で雇用する取組
(人件費に対する補助)
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補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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100万円 |
B |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組
(デューデリジェンス費用等に対する補助)
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100万円 |
売り手支援 |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組
(企業価値の算定費用等に対する補助)
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補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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100万円
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■親族承継枠
〇株価算定支援
親族への事業承継を目的として専門家等と連携する株価の算定に係る取組
■第三者承継枠
〇買い手支援 A
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用していた従業員を引き続き県内で雇用する取組(人件費に対する補助)
〇買い手支援 B
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組(デューデリジェンス費用等に対する補助)
〇売り手支援
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組(企業価値の算定費用等に対する補助)
2025/04/01
2026/01/30
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■公募期間等
〇募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
なお、予算の上限に達した場合は、期間終了前に募集を終了します。
〇補助事業実施期間:交付決定日から令和8年3月16日(月曜日)まで
■申請・問合せ先
神奈川県 産業労働局 中小企業部 中小企業支援課 団体指導グループ
電話:045-285-0747(受付は月曜から金曜(祝日は除く)の9時から17時まで)
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 課長 小田 電話 045-210-5550 副課長 松尾 電話 045-210-5551
県では、物価高騰や人手不足等の影響を受けた中小企業者の皆様が、これまで培ってきた貴重な経営資源や従業員の雇用を守るため、親族及び第三者への事業承継を行う際に活用できる「神奈川県事業承継補助金」の公募を開始しますので、お知らせします。
枠 |
支援区分 |
補助事業の内容 |
補助率 |
補助
上限額
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親族承継枠
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株価算定 支援 |
親族への事業承継を目的として専門家等と連携する株価の算定に係る取組 |
補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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20万円 |
第三者 承継枠
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買い手支援 |
A |
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用していた従業員を引き続き県内で雇用する取組
(人件費に対する補助)
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補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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100万円 |
B |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組
(デューデリジェンス費用等に対する補助)
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100万円 |
売り手支援 |
第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組
(企業価値の算定費用等に対する補助)
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補助対象経費の2分の1以内
(小規模事業者(注記1)にあっては3分の2以内)
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100万円
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