全国:令和5年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちインポートトレランス申請加速化支援事業
2022年12月27日
上限金額・助成額2700万円
経費補助率
100%
本事業は、次に掲げる2つの事業により構成します。
1.青果物に係るインポートトレランス申請支援事業
2.茶に係るインポートトレランス申請支援事業
成果目標:事業終了年度の翌年度から3年以内に、輸出相手国に対し4件以上の申請を行うこと。
1.青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
補助率は定額・上限額24,000 千円
2.茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
補助率は定額・上限額27,000千円
備品費、事業費(通信運搬費 ・ 借上費・機器リース費・印刷製本費・資料購入費・ 資材購入費 ・消耗品費)、旅費、謝金等
1 検討会の開催等 本事業により青果物の輸出拡大に高い効果を挙げるため、農薬製造者団体、農業者団体、学識経験者、その他関係者を参加者とする検討会を開催し、輸出相手国に対し残留農薬基準値の設定の申請を行う農薬成分の選定を行います。 なお、検討会において農薬成分の選定を行うに際しては、当該農薬成分に係る残留農薬基準値が設定されることによって輸出拡大の可能性が高まるよう、輸出相手国での残留農薬基準値超過事例等を踏まえ、残留農薬基準値超過のリスクが特に高い農薬成分を選定するものとし、申請先は台湾、米国、EU又はコーデックス委員会への申請に限るものとします。また、原則として、輸出に取り組もうとする産地等からの要望等を踏まえたものとします。
2 作物残留試験、先行試験データの収集等の実施等 農薬の作物残留試験の実施及び試験結果の分析や、本事業以外で実施された試験データの収集等を実施し、輸出相手国への申請等に必要となる成果報告書等を取りまとめるものとします。
3 申請書類の作成 2で取りまとめた成果報告書等を基に、輸出相手国が求める内容の申請書類等を作成するものとします。
4 輸出相手国への申請等 輸出相手国へ残留農薬基準値の設定の申請等を行います。 なお、事業実施期間中に申請を行えない場合には、その理由及び申請を予定する日までの取組計画を明らかにした上で、事業終了年度の翌年度から3年以内に申請を行うものとし、それまでの間、取組計画に基づいた取組を行うものとします。
2022/12/23
2023/01/25
1 事業実施主体は、次の(1)又は(2)に掲げる全国規模の団体とします。
(1)農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人
(2)法人格を有しない団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの
①主たる事務所の定めがあること。
②代表者の定めがあること。
③定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
④事業計画、収支予算等が、総会等において承認されることとされていること。
2 1(1)又は(2)に掲げる団体は、次に掲げる全てを満たす場合に限り、事業実施主体となることができるものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えている団体であること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認める団体であること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)、電子メール又は農林水産省共通申請サービスとし、やむを得ない場合には持参も可としますが、ファクシミリによる提出は受け付けません。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局園芸作物課輸出促進班 (電話)03-3502-5958 (メール)fruvege_expo@maff.go.jp / 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局果樹・茶グループ茶業班 (電話)03-6744-2194 (メール)nihoncha_kurashi@maff.go.jp
本事業は、次に掲げる2つの事業により構成します。
1.青果物に係るインポートトレランス申請支援事業
2.茶に係るインポートトレランス申請支援事業
成果目標:事業終了年度の翌年度から3年以内に、輸出相手国に対し4件以上の申請を行うこと。
1.青果物に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
補助率は定額・上限額24,000 千円
2.茶に係るインポートトレランス申請加速化支援事業
補助率は定額・上限額27,000千円
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