新潟県新潟市:体験型観光支援補助金 鈴木 2025年8月23日 2022年12月08日 上限金額・助成額10万円 経費補助率 50% 食、酒、農、文化など、市の魅力ある素材を活用した体験型観光の充実を図ることで、旅行者の満足度の向上やさらなる誘客につなげることを目的とした、体験型観光支援補助金の申請事業者を募集します。 ※体験型観光…食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験プログラムの提供により、市内に滞在する旅行者が本市の魅力を体感する観光の形態 対象エリア新潟市対象業種全業種目的販路拡大 対象経費補助金の対象となるのは補助対象事業実施に直接要する経費 企業・団体等の維持経費、経常的な活動経費、構成員の人件費、構成員の飲食費などは対象としない。 実施主体新潟市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験プログラムの提供をおこなうこと 〇補助金の対象となる体験型観光 ①新規性又は発展性が認められること ②単にイベントの実施ではないこと ③翌年度以降も継続が見込まれること 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/01/30 主な要件令和8年1月30日(金曜)までに交付申請書を提出し、補助対象事業の完了後30日以内又は令和8年2月27日(金曜)のいずれか早い期日までに、事業の実施および報告を行うことができ、次に掲げる全ての要件を満たす事業(※予算がなくなり次第、終了。) ①体験型観光の造成又は普及推進に関する事業 ②事業の目的、内容、効果及び成果が補助金の目的を達成するもの ③宗教、政治、選挙活動が含まれる事業や公共の福祉に反する事業ではないこと ④行政庁等の許可・認可等が必要な場合は、当該許可・認可等を受けられることが確実に見込まれる事業であること ⑤今年度、他の補助金等の交付を受けない事業であること。ただし市長が特別に認める場合を除く ⯀対象者 ①特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当する法人で、同法別表に掲げる活動を行う本市内に所在するもの ②本市内に主たる事務所を有する団体等(市内に主たる事務所を有しない場合は、構成員の半数が本市に在住している団体等) ③本市に所在する団体等又は個人事業者 ④上記いずれかに該当する複数の団体等又は個人事業者で構成された共同企業体 ※対象とならない団体 ・暴力団及びその構成員に関係しているもの ・市税を滞納しているもの ・宗教、政治及び選挙に関係しているもの 手続きの流れ■申請までの流れ ①事前相談 対象事業者や申請書類作成等に関する相談について受け付けています。 応募を検討している場合、事前に下記の連絡先までメールまたは電話にてご連絡ください。 事前相談がなかった場合、補助金を交付できない場合があります。 ・連絡先 メール:inbound@city.niigata.lg.jp 電 話:025-226-2612 ②申請 事前相談後、申請書類一式を観光推進課までメール送付または持参してください。 ・申請期限 令和8年1月30日(金)まで ・申請先 観光・国際交流部 観光推進課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階) 電話:025-226-2612 FAX:025-228-6188 問い合わせ先観光・国際交流部 観光推進課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階) 電話:025-226-2612 FAX:025-228-6188 公式公募ページhttps://www.city.niigata.lg.jp/kanko/kanko/gyosei/kanko-machi-taiken.html 食、酒、農、文化など、市の魅力ある素材を活用した体験型観光の充実を図ることで、旅行者の満足度の向上やさらなる誘客につなげることを目的とした、体験型観光支援補助金の申請事業者を募集します。 ※体験型観光…食、酒、農、文化など、本市の魅力ある素材を活用した体験プログラムの提供により、市内に滞在する旅行者が本市の魅力を体感する観光の形態
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