東京都足立区:令和7年度 運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金
2022年12月01日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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足立区では、エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。
エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対しての支援金
事業の年間売上高(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち、直近の1年間における売上高)に応じ支給
エネルギー価格高騰の影響を受けつつも、事業を継続していること
2025/06/01
2025/08/31
①中小企業基本法上の中小企業であること。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定める中小企業者のうち、運輸業(資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人)を主たる事業として営むものをいう
②申請時から遡って1年以上継続して営む個人事業主又は法人(商業登記において、本店の住所を足立区内としている者に限る。以下同じ。)
③運輸業を営む事業者のうち、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業、もしくは、道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業に該当すること。
④足立区内において本社(本店登記)があること。個人事業主は足立区内に住所があること。
⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
⑥代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下この号において「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
⑦国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に定める公共法人でないこと。
⑧その他、足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱に定めるもの。
●申請方法
「足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金申請書」に必要事項を記入し、その他提出書類とともに、下記の申請先へ郵送にて提出してください。
空欄が多いなど、提出書類に不備がある場合、修正や再提出となることがあります。
●申請期間
令和7年6月1日から令和7年8月31日
※消印有効
●申請先・問い合わせ先
足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金事務局
〒160-0023
東京都新宿区西新宿四丁目15-3
住友不動産西新宿ビル3号館6階
※ 申請先は足立区役所ではございません。ご注意ください。
足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金事務局 〒160-0023 東京都新宿区西新宿四丁目15-3 住友不動産西新宿ビル3号館6階 コールセンター電話番号:03-6737-7533
足立区では、エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。
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