全国:令和5年度 審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。

特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。

  • 補助対象経費
    1. 外国特許庁への審査請求料
      ※審査請求と同時に行う補正費用についても対象
    2. 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
    3. 1. に要する翻訳費用
  • 補助率 1/2
  • 上限額 1企業あたり:60万、1案件あたり:20万円

助成対象期間【交付決定日から実績報告書提出締切日(2024年1月12日(金曜))まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費

外国特許庁への審査請求料(審査請求と同時に行う補正費用(誤記の訂正等は除く)についても対象)
※中間応答期間の延長手続き費用は助成対象になりません。
1.に要する国内代理人・現地代理人費用
1.に要する翻訳費用


特許庁
中小企業者,小規模企業者
助成対象案件
令和4年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し出願した「特許」のうち、当該補助金の採択後に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。

2023/06/14
2023/11/30
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
外国特許庁への審査請求業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和4年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
ジェトロ、省庁及び団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。

<A.電子メールによる申請>
当デスクに以下の要領で申請を希望するメールをお送りください。
送信先:CHUKAN@jetro.go.jp
件名:【申請者(企業)名】審査請求補助金
本文:審査請求補助金を申請します。
担当者名、電話番号
申請書類提出先のフォームのURLを記載したメールを送付します。URLにアクセスして、必要事項を入力し、申請書類をアップロードしてください。

<B.jGrantsとと電子メール(上記Aと併用)による申請>
経済産業省が運営する補助金の電子申請システム “jGrants” による申請
なお、申請内容に含まれる機密情報管理の観点等から、本事業では上記Aと併用いただく必要があります。
ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2、3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。「GビズID」取得後、“jGrants” にログインし、審査請求補助金を選択し、申請してください。
上記A「電子メールによる申請」の手続きを行ってください。

ジェトロ 知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業) Tel:03-3582-5642 受付時間:平日 9:00~16:30(12:00~13:00を除く) E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。

特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。

  • 補助対象経費
    1. 外国特許庁への審査請求料
      ※審査請求と同時に行う補正費用についても対象
    2. 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
    3. 1. に要する翻訳費用
  • 補助率 1/2
  • 上限額 1企業あたり:60万、1案件あたり:20万円

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