宮崎県:ウクライナ避難民採用企業支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
宮崎県では県内企業のウクライナ避難民の雇用に対する前向きな気運の醸成と、採用した企業での語学や習慣の違い等による不安感等の軽減を図るため、採用企業に対して給付金を支給します。これにより、ウクライナ避難民の方への就労機会の提供と、雇用環境の整備を支援します。
1人につき250,000円を支給します。
また、1事業所あたりの支援金の額に上限はありません。
ウクライナ避難民の方への就労機会の提供と雇用環境の整備にかかる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間において、労働者として採用したウクライナ避難民(正規・非正規を問わず週20時間以上の雇用契約を結び、1か月以上雇用した場合)
2022/07/19
2023/03/06
支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
(1)県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
ア.法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
イ.国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
(2)ウクライナ避難民を令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間において労働者(正規、非正規の別を問わず、週20時間以上の雇用契約を結ぶもの)として1か月以上雇用した事業者であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)県が実施する就職後の就労状況等に関する調査に協力すること。
(7)その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子メールまたは郵送で提出してください。
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所記入不要) 宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当 電話:0985-26-7105 ファクス:0985-32-3887 メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県では県内企業のウクライナ避難民の雇用に対する前向きな気運の醸成と、採用した企業での語学や習慣の違い等による不安感等の軽減を図るため、採用企業に対して給付金を支給します。これにより、ウクライナ避難民の方への就労機会の提供と、雇用環境の整備を支援します。
1人につき250,000円を支給します。
また、1事業所あたりの支援金の額に上限はありません。
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