山梨県南都留郡富士河口湖町:生ごみ処理機器設置費補助金
町では「富士河口湖町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱」を定め、町内の一般家庭及びホテル・旅館など事業所の生ごみ処理機器購入(事業所はリースも対象)費用に対して補助金を交付しています。
現在、町では燃えるごみの処理を富士吉田市に委託しており、これには莫大な予算を費やしている。
また湿った生ごみを焼却するためにはダイオキシン発生防止のためにも補助剤として重油を使用しなければならず、化石燃料の使用増大にもつながるため、ごみの減量化・軽量化がますます必要となってきている。
生ごみを分別・自家処理することにより、ステーションに運び込むごみの重さを半減でき、夏場も台所での悪臭発生を抑えることができる。
本制度は平成24年4月1日から施行されている恒常的な補助制度です。
生ごみ処理機器購入費
家庭用生ごみ処理機:購入費の2分の1以内、限度額25,000円
業務用生ごみ処理機本体・脱臭装置:購入費の3分の1以内、限度額1,500,000円
生ごみ処理機器リース料(業務用生ごみ処理機の年間リース料の5分の1以内、限度額200,000円、補助年限5年間)
生ごみ処理容器購入費(コンポスト:購入費の2分の1以内、限度額5,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の一般家庭及び事業所(ホテル・旅館等)における、生ごみ処理機器(家庭用生ごみ処理機、業務用生ごみ処理機本体又は脱臭装置)及び生ごみ処理容器(コンポスト)の購入、並びに業務用生ごみ処理機のリース導入
2026/04/01
2027/03/31
町内の一般家庭及び事業所(ホテル・旅館など)で生ごみ処理機器(家庭用生ごみ処理機、業務用生ごみ処理機、生ごみ処理容器)を購入(事業所はリースも対象)する者であること
町内に住所を有する者であること
町税の納税義務者であって、当該町税を完納している者であること
町税の納税義務者でない者にあっては、町長が特に必要と認める者であること
(1)家庭用生ごみ処理機・コンポストの場合
1.生ごみ処理機(コンポスト)をご購入ください。
2.家庭用(容器用)生ごみ処理機器設置費補助(様式第1号)交付申請書と生ごみ処理機器設置費補助金請求書、購入時の領収書を持って役場3階 環境課までお越しください。
3.処理が完了し次第、請求書に記入いただいた口座に振り込みます。
(2)業務用生ごみ処理機の場合
1.事前に役場3階 環境課窓口にご相談にお越しください。
2.補助可能となった場合、業務用(業務用リース)生ごみ処理機器設置費補助(様式第2号)交付申請書と見積書を提出してください。
3.役場から補助金交付決定通知が送付されます。
4.生ごみ処理機をご購入ください。
5.領収書と業務用(業務用リース)生ごみ処理機設置補助金報告書及び生ごみ処理機器設置費補助金請求書をご記入の上、ご提出ください。
6.報告書提出後、請求書に記入いただいた口座に振り込みます。
環境課
〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話:0555-72-3169(直通)
お問い合わせはこちら:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/inquiry/?if_id=352&ka_id=16
町では「富士河口湖町生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱」を定め、町内の一般家庭及びホテル・旅館など事業所の生ごみ処理機器購入(事業所はリースも対象)費用に対して補助金を交付しています。
現在、町では燃えるごみの処理を富士吉田市に委託しており、これには莫大な予算を費やしている。
また湿った生ごみを焼却するためにはダイオキシン発生防止のためにも補助剤として重油を使用しなければならず、化石燃料の使用増大にもつながるため、ごみの減量化・軽量化がますます必要となってきている。
生ごみを分別・自家処理することにより、ステーションに運び込むごみの重さを半減でき、夏場も台所での悪臭発生を抑えることができる。
本制度は平成24年4月1日から施行されている恒常的な補助制度です。
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