茨城県:いばらきエネルギーシフト促進事業補助金

上限金額・助成額12000万円
経費補助率 50%

※令和5年7月26日17時をもって、五次募集の受付を終了しました。

県では、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する制度です。

補助金の活用を検討する場合は、最新の交付要綱及び募集要領を必ず確認する必要がある。
本補助金が受給できるのは1事業者あたり1申請(1事業所)となる(リース等事業者を除く)。
既に本補助金の交付決定を受けている事業者は補助対象者となることができない。
他の補助金等を併用する場合は、算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等の交付決定額又は交付額を差し引いた残額を比較し、いずれか低い方を補助額とする。

設計費(補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費)、設備費(補助対象事業の実施に必要な設備装置等の購入、製造、据え付け等に要する経費)、工事費(補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費)。自家消費型太陽光発電設備:発電出力×12万円/kWと補助対象経費の1/2のいずれか低い額(上限1億2,000万円)。蓄電池:蓄電容量×9万円/kWhと補助対象経費の1/2のいずれか低い額(上限は自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額)。


茨城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げるいずれかの設備を設置する事業。
自家消費型太陽光発電設備(県内の事業所に設置する太陽光発電設備であって、発電した電力を当該事業所で使用する設備)の設置、蓄電池(既設の自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限り、発電した電力を蓄電する設備)の設置、または自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の両方の設置。

2022/08/08
2023/07/26
補助対象者は、法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く)、個人事業主、その他知事が補助対象者として適当と認める者のいずれかであること(上記事業者でも補助対象者とならない場合があるため交付要綱及び募集要領を確認すること)。

本補助金が受給できるのは1事業者あたり1申請(1事業所)となる(リース等事業者を除く)。既に本補助金の交付決定を受けている事業者は補助対象者となることができない。

補助事業実施期限は令和5年12月15日(金曜日)(厳守)。本補助金は令和4年度予算を繰越の上で実施しており、令和5年度中に補助金を確実に支払う必要があることから実施期限を設定しており、原則、実施期限の延長はできない。

交付申請書(別紙1事業計画書・別紙2工程表含む)及び添付様式の提出→交付決定→事業実施(必要に応じ交付変更(中止・廃止)承認申請)→実績報告書兼請求書及び添付様式の提出→補助金額の確定・支払→事業効果報告書等の提出

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策グループ 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-2939 FAX番号:029-301-2949 お問い合わせフォーム:https://www.pref.ibaraki.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

※令和5年7月26日17時をもって、五次募集の受付を終了しました。

県では、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する制度です。

補助金の活用を検討する場合は、最新の交付要綱及び募集要領を必ず確認する必要がある。
本補助金が受給できるのは1事業者あたり1申請(1事業所)となる(リース等事業者を除く)。
既に本補助金の交付決定を受けている事業者は補助対象者となることができない。
他の補助金等を併用する場合は、算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等の交付決定額又は交付額を差し引いた残額を比較し、いずれか低い方を補助額とする。

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