岩手県岩手郡岩手町:中小企業等エネルギー価格高騰対策支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

町では、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受け経営に大きな負担が生じている町内の中小企業者・小規模企業者に対し、事業継続支援を目的に補助金の交付事業を行います。

エネルギー経費(電気料、ガス代、燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油など)等)、水道料金


岩手町
中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格や物価の高騰の影響を受け経営に大きな負担が生じている町内の中小企業者・小規模企業者の事業継続

2026/02/19
2026/03/31
町内に本店所在地がある法人、または町内に住所がある個人事業者等の中小企業者・小規模事業者で、別表の交付対象業種を営んでいる方。ただし申請時点で12箇月以上事業を営んでおり、交付申請後も町内で事業の継続が確実である方に限る。

中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であり、業種ごとに以下の基準に該当するもの:ア.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(イ~エを除く)は資本金の額または出資総額3億円以下かつ常時使用する従業員の数300人以下、イ.卸売業は1億円以下かつ100人以下、ウ.サービス業は5,000万円以下かつ100人以下、エ.小売業は5,000万円以下かつ50人以下。

小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者。

以下のいずれかに該当する場合は申請できない:宗教、政治、経済、文化等の非営利事業及び団体(NPO法人は除く)、暴力団、法人格を持たない任意団体、他のエネルギー価格高騰対策に係る助成金の給付を受けている。

令和7年中に、事業のためにエネルギー料金、水道料金を支払っており、その合計額が5万円以上であること。または合計額が5万円未満の場合、令和7年中のいずれか1か月(対象月)の「電気料」「ガス代」「燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油など)」など各種類における「エネルギー経費」もしくはその合算額が前年同月、若しくは前前年同月と比較して10%以上増加していること。

①申請書兼請求書に必要事項を記載し、岩手町商工会から交付要件に該当している確認を受ける(※商工会の会員以外も受け付けします)。
②町企画商工課へ申請書兼請求書に次の資料を添付して提出する:(1)業種を証明できる書類(令和7年確定申告書の写しなど)、(2)通帳の写し(振込先確認のため)。
申請先は役場 企画商工課 窓口(2階⑤番)。申請期限は令和8年3月31日(火)まで。

企画商工課・商工観光係(内線213、214) 〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 代表電話:0195-62-2111 メールフォームによるお問い合わせ:https://town.iwate.iwate.jp/town/contact/inquiry_town/

町では、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受け経営に大きな負担が生じている町内の中小企業者・小規模企業者に対し、事業継続支援を目的に補助金の交付事業を行います。

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