宮城県柴田郡村田町:緑地推進助成金
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
緑地化経費(事業開始から3年以内に敷地面積の20%以上を緑地化するために要した経費の30%、交付限度額200万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
村田町内における事業所の新設、移設又は増設
2026/09/18
2027/03/31
新設、移設又は増設に係る投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、産業の振興と雇用の拡大を図り、町民生活の安定と向上に資するという目的に寄与する取り組みであること(投下固定資産額:土地、家屋及び償却資産のうち、町の固定資産課税台帳に登録されたものの取得に要した費用の額と固定資産賃借料の年額3倍に相当する額の合計額)
町税を滞納していないこと
日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E製造業、大分類G情報通信業(情報サービス業に限る)のうちソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業、大分類H運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業及び運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る)、大分類L学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関、その他条例の目的達成のため町長が適当と認めるものを営む者であること
(企業立地用地取得助成金の場合)新設3,000㎡(中小企業1,500㎡)、建築面積1,000㎡(中小企業500㎡)、事業開始が用地取得から3年未満であること
(雇用促進奨励金の場合)事業開始から3年までの間に町内在住者又は町内転入者を新たに常用雇用者として雇用し、引き続き1年以上雇用していること
(緑地推進助成金の場合)事業開始から3年以内に敷地面積の20%以上の面積を緑地化すること
【企】指定企業者の指定申請(事業開始日の30日前まで)→【町】指定→【企】事業開始→【企】奨励金等の交付申請→【町】交付 ※【町】報告及び調査(随時)
まちづくり振興課
〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6
TEL:0224-83-2113
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
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