福島県:企業の魅力アップ奨励金(働き方改革支援コース)
福島県次世代育成支援企業認証を取得している企業が、女性活躍や働き方見直し等により仕事と生活の調和がとれた魅力ある職場づくりに取り組んだ実績に対し、福島県が奨励金を交付します。
※福島県次世代育成支援企業認証制度の概要・申請についてはこちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/jisedaiikuseisienkigyouninsyou.html
女性活躍や働き方見直し等により仕事と生活の調和がとれた魅力ある職場づくりに係る費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 男性の育児休業の取得促進
(ア) 7日以上1か月未満
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に7日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く。)連続した育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。就業規則等により育児休業制度を設けていること。
(イ) 1か月以上3か月未満
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に、1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。出生時育児休業を含む。)また、出生時育児休業を4週間取得した場合も可とする。(分割取得した場合も可。)就業規則等により育児休業制度を設けていること。
(ウ) 3か月以上
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。)就業規則等により育児休業制度を設けていること。
イ 介護休業の取得促進
(ア) 5日以上1か月未満
労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。就業規則等により介護休業制度を設けていること。
(イ) 1か月以上
労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む。)就業規則等により介護休業制度を設けていること。
ウ 所定外労働の削減
※事前申込は令和8年11月6日(金)まで
取組期間における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。
エ 年次有給休暇の取得促進
※事前申込は令和8年11月6日(金)まで
取組期間における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。
オ 男性の育児短時間勤務の取得促進
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が3歳に達するまでの間に、1か月(育児短時間勤務の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児短時間勤務を行うこと。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。)就業規則等により育児短時間勤務制度を設けていること。
カ 介護短時間勤務の取得促進
労働者が1か月(介護短時間勤務の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護短時間勤務を行うこと。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。) 就業規則等により介護短時間勤務制度を設けていること。
2026/07/13
2027/03/31
・福島県次世代育成支援企業認証制度要綱に基づく「働く女性応援」中小企業認証又は「仕事と生活の調和」推進企業認証を取得している事業主であること。
・福島県内に事業所を有していること。
・雇用保険適用事業所であること。
・福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等でない事業主であること。
・福島県が行う普及啓発活動に協力できる事業主であること。
■受付期間
令和8年度分の申請は、令和9年3月31日(水)まで、当日消印有効で受け付けます。
ただし、この日よりも先に予算上限に達した場合は、その時点で受付を終了します。
なお、例外として(2)働き方改革支援コース「ウ 所定外労働の削減」及び「エ 年次有給休暇の取得促進」の事前申込は令和8年11月6日(金)までとします。
また、(1)女性活躍支援コース「イ 女性の積極採用」の申請受付は令和9年1月4日(月)から開始します。
■書類提出先・お問い合わせ
申請書類は、持参又は郵送によりご提出ください。
福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話 024-521-7289 Fax 024-521-7931
※奨励金に関するお問い合わせは、メールにてお願いいたします。
メールアドレス:
雇用労政課メールアドレス
雇用労政課 雇用労政課:労政担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 Tel:024-521-7289 Fax:024-521-7931
福島県次世代育成支援企業認証を取得している企業が、女性活躍や働き方見直し等により仕事と生活の調和がとれた魅力ある職場づくりに取り組んだ実績に対し、福島県が奨励金を交付します。
※福島県次世代育成支援企業認証制度の概要・申請についてはこちらをご覧ください。
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