沖縄県宜野湾市:企業立地支援事業(空き物件活用)リフォーム補助/2次募集

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市内空き物件の有効活用を通じて企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用創出を図ることを目的とする。
市内空き物件を活用し新たに事務所を新設、増設、拡大移転を考えている事業者向けに、リフォームの一部を補助する事業。
「自社の事業内容が対象になるか確認したい」「提出書類について聞きたい」などお悩みの方は、宜野湾商工会議所へ相談できる。
応募多数の場合、予算の範囲内で補助額を調整することがある。
小売り・飲食店・サービス提供などの店舗機能を有する事業所は対象外となる。

(1)設計:設計費、調査費、見積費
(2)建築工事
 ①新築・増築工事
 ②耐震改修工事
 ③駐車場、車庫、倉庫、門扉、塀、排水溝等の外装工事
 ④屋根の修繕、ふき替え工事
 ⑤雨樋の設置・修繕
 ⑥植栽、造園等に関する工事
(3)設備等工事
 ①テレビアンテナ等の移設・設置工事
 ②電化製品、家具・什器等の購入・設置・更新
 ③厨房機器の購入・設置・更新
 ④電気、ガス等各種給湯器の購入・設置・更新
 ⑤火災報知器等の防災工事、防犯カメラ等の設置・更新
 ⑥太陽光等発電設備の設置
(4)その他
 ①店舗クリーニング
 ②害虫駆除・防除
 ③補助対象とならない工事に伴う解体工事及び廃材の処分
 ④店舗併用住宅の住宅部分の工事
 ⑤その他、市長が適当でないと認める工事
 ⑥音響機器等の単なる設置・取替え
上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費


宜野湾商工会議所
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内空き物件を活用した事務所の新設、増設、拡大移転に伴う家賃およびリフォームに係る事業

2026/10/20
2026/12/25
以下の要件を全て満たすこと
・市内空き物件を活用し新たに事務所を新設、増設、拡大移転を考えている事業者であること
(1) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者
(2) 下記のいずれかに該当する者
ア 市内の空き物件を活用して新たに事業所を新設する者
イ 市内の空き物件に事業所を追加で設置するもの(市内で既に事業所を有し、かつ既存事務所の営業を続ける場合に限る。)
ウ 市内に事業所を設置しており、事業所及び従業員数の規模拡大に伴い市内の別の場所に事業所を移転するもの
※ ただし、当該事業所がすでに設置済みである場合であっても、設置日から2年以内であるものについては、本制度の対象とする。
(3) 事業所の賃貸借契約期間が1年以上である者
(4) 賃貸人と賃借人が次のいずれにも該当しないこと
ア 賃貸人と賃借人が同一である者
イ 賃貸人と賃借人の代表者又は実質的に経営を行っている者が2親等以内の親族である者若しくは生計を一にする親族である者
ウ 賃貸人と賃借人が、代表者を同一とする法人又は資本関係その他により実質的に同一の経営主体と認められる法人である者
エ 賃貸人と賃借人が雇用関係にある者
(5) 原則として、令和9年2月28日までに工事を完了し、事業を開始していること。
なお、賃貸借契約の賃借人は申請者名義であることを原則とする。やむを得ず名義が異なる場合は、申請者が当該事業所を適法に使用し、かつ家賃を実質的に負担していることを証する書類を提出すること。

※小売り・飲食店・サービス提供などの店舗機能を有する事業所は対象外となる

宜野湾商工会議所へ事前に相談し、募集要項に従って申請書類を提出する。
リフォーム補助二次要項:https://www.city.ginowan.lg.jp/material/files/group/18/R8rifomuyoukou02.pdf
※本事業は、過年度に企業立地支援事業(空き物件活用)家賃補助の交付を受けていない場合は、家賃補助と併用して申請することができる。ただし、それ
ぞれの要件を満たす場合に限る。

宜野湾商工会議所:電話番号 098-897-0111

産業政策課 雇用企業係 〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 電話番号:098-893-4464

市内空き物件の有効活用を通じて企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用創出を図ることを目的とする。
市内空き物件を活用し新たに事務所を新設、増設、拡大移転を考えている事業者向けに、リフォームの一部を補助する事業。
「自社の事業内容が対象になるか確認したい」「提出書類について聞きたい」などお悩みの方は、宜野湾商工会議所へ相談できる。
応募多数の場合、予算の範囲内で補助額を調整することがある。
小売り・飲食店・サービス提供などの店舗機能を有する事業所は対象外となる。

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