千葉県流山市:物価高騰対策エネルギー料金支援金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

流山市では、エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等の事業継続を後押しするため、令和8年度物価高騰対策事業として「流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金」を交付する。事業実態に合わせて電気料金またはガス料金のいずれか高い方の金額を選択し、任意の1カ月分の料金を2倍して算出した金額を支給する。複数の事務所がある場合は一括で申請する。

令和8年1月から12月までの任意の1カ月分の電気またはガス料金の2倍に相当する額


流山市
中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等の事業運営において、エネルギー価格高騰分(電気料金またはガス料金)の支援

2026/10/21
2027/02/15
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者
※農業を主たる事業とする個人又は法人並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者を除く。
(2)医療法人又は社会福祉法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等
(5)法人税法第2条第7号に規定する協同組合等

■交付付要件
(1)令和8年10月20日において、流山市内に事務所等を有しており、事業を継続する意思があること。
※令和8年10月21日以降の開業の場合、既に廃業している場合、休業中で営業再開の予定がない場合は対象外となります。
※任意の1カ月における、「電気料金」または「ガス料金」のうち、事業の用に供した部分の金額が2万円以上の場合(複数事務所等の場合は合計した金額が2万円以上)が対象となります。自宅兼事務所の場合は、事業用の部分の比率を計算したものが2万円以上である必要があります。

(2)申請日において、市内に事業所等を有してから2カ月以上経過していること。
※開業日等から、2カ月経過してから申請してください。

(3)市税の滞納がない。

(4)代表者(法人の場合はその役員を含む。)が暴力団員等又は暴力団密接関係者でない。

(5)会社法の規定による清算の開始又は破産法の規定による破産手続開始の申立てがなされていない。

(6)会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされていない。

(7)政治的活動および宗教的活動を行う中小企業者等でない。

提出書類を記入の上、令和8年10月21日(水曜日)から令和9年2月15日(月曜日)までに流山市役所商工振興課へ申請

申請方法:
1. 電子申請:エネルギー料金支援金申請フォーム(https://apply.e-tumo.jp/city-nagareyama-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64690)
2. 郵送:申請書類等を同封し、流山市役所商工振興課宛てに郵送
3. 窓口:申請書類を持参し、市役所第2庁舎3階商工振興課窓口へ(受付時間:9時00分~16時30分)

申請書類(用意するもの):交付申請書兼請求書、算定対象エネルギー料金内訳書(複数事務所等の場合のみ)、市内に事務所等を有する中小企業者等であることが分かる書類、市内に事務所等を有した日が分かる書類、対象期間の電気またはガス料金の領収書や請求書等の写し、その他必要に応じた追加書類

経済振興部 商工振興課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階 電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840 お問合せフォーム:https://www.city.nagareyama.chiba.jp/cgi-bin/contacts/g070100

流山市では、エネルギー価格高騰の影響を受けている市内中小企業者等の事業継続を後押しするため、令和8年度物価高騰対策事業として「流山市中小企業者等物価高騰対策エネルギー料金支援金」を交付する。事業実態に合わせて電気料金またはガス料金のいずれか高い方の金額を選択し、任意の1カ月分の料金を2倍して算出した金額を支給する。複数の事務所がある場合は一括で申請する。

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