茨城県つくば市:県災害対策条例に基づく助成措置(① 樹草勢回復用肥料購入費補助)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
樹草勢回復のための肥料の購入費用 (通常の追肥は対象外)
■補助率
2/3(被害率30%以上の場合)
4/5(被害率70%以上の場合)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/10/15
2026/10/27
対象要件: 農作物及び果樹等の被害率 30%以上
提出物:補助事業要望調査票(別紙2)、農業被害調査票(別紙3)、被害内容のわかる写真
提出先:農業政策課窓口へ直接、同課への郵送、メール、またはいばらき電子申請・届出サービス(https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=95339)
提出期限:令和8年10月27日(火曜日)必着
今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください:https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/105?page_no=29747
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
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