大阪府:特別高圧電力契約者等支援金/第5期
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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府においては、国の支援の対象外である特別高圧で受電する施設において、契約者やテナント事業者の中でも高額な料金を負担している中小企業を支援するため、令和8年7月から9月までの電力使用量に対し、「特別高圧電力契約者等支援金」を支給し、電気料金の一部を支援する。本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用している。第1期(令和5年4月~9月)、第2期(令和5年10月~12月)、第3期(令和6年1月~3月)、第4期(令和8年1月~3月)に続く第5期(令和8年7月から9月使用分対象)の支援金。
電気料金(令和8年7月から9月までの特別高圧電力使用に伴う電気料金)
令和8年7月から9月までの期間に、大阪府内の特別高圧で受電する施設において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超えた場合に、その月の電力使用量に応じて電気料金の負担を軽減する取組
2026/10/19
2026/11/30
1から3すべてに該当する場合に対象となります。
1 中小企業者(個人事業者含む)である者(みなし大企業を除く)
2 原則、令和8年7月1日時点に申請対象となる大阪府内の特別高圧で受電する施設において、以下のいずれかに該当する者
(1)小売電気事業者と契約している者(施設運営事業者)
(2)施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、子メーターで計測された電力使用量に基づき、電気料金を負担をしている者(テナント事業者)
3 令和8年7月から9月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 利用者登録(マイページ作成):大阪府行政オンラインシステムで利用者登録を行う(法人(個人)単位。第1期~第4期支援金のいずれも未受給の場合に必要)
2. 申請:申請期間(令和8年10月19日~令和8年11月30日)中に、大阪府行政オンラインシステムのマイページにログインし、「申請できる手続き一覧」から「事業者向け手続き」を選択、「特別高圧電力契約者等支援金【第5期】」を選択して申請を開始する
3. 必要書類の提出:支給額算定シート(別紙3-5)、電力使用量を証する書類、その支払いを証する領収書類等(テナント事業者はテナント事業者電力使用量証明書も必要)を添付。初めて申請する場合は誓約書・同意書、登記事項証明書、法人事業概況説明書、株主等報告書、振込先確認書類等も必要
大阪府特別高圧電力契約者等支援金 コールセンター
電話番号:06-7713-0881
メールアドレス:2026-kouatsu@tetra-pot.com
開設時間:9時~17時30分(土日祝除く)
府においては、国の支援の対象外である特別高圧で受電する施設において、契約者やテナント事業者の中でも高額な料金を負担している中小企業を支援するため、令和8年7月から9月までの電力使用量に対し、「特別高圧電力契約者等支援金」を支給し、電気料金の一部を支援する。本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用している。第1期(令和5年4月~9月)、第2期(令和5年10月~12月)、第3期(令和6年1月~3月)、第4期(令和8年1月~3月)に続く第5期(令和8年7月から9月使用分対象)の支援金。
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