新潟県加茂市:空き店舗対策事業費補助金
中心市街地の活性化を目的として、商店街エリア内の空き店舗等への出店時に係る改修費用または賃借料の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。
この補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定を受けた日以降に支出する経費で、交付要綱別表3に定めるものとします。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。また、可能な限り市内の事業者を選択することに努めてください。
・空き店舗等の改修費用
・空き店舗等の改修費用(トイレ等の衛生設備に関するもの)
・空き店舗等の賃借料
・改修費用及び賃借料
この補助金の対象事業は、市内中心市街地の活性化に資するものとして、交付要綱別表2に定めるものとします。また、以下のいずれにも該当するものとします。
・原則として、正午から午後2時を含む1日4時間以上、週3日以上営業するもの。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業に該当しないもの。
・当該事業計画により国及び県の補助金の交付を受けていないもの。
2026/04/01
2026/06/30
この補助金の交付対象者は、以下のいずれにも該当する方です。
・小売業等を営む目的で、別表1に定める商店街エリア内の1年以上活用されていない空き店舗等(空き家及び空き事務所含む)に出店する個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者。ただし、商店街エリア内の移転等は補助対象外とします。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・出店後の店舗で当該事業を3年以上継続することが見込まれる者
・購入または賃貸借契約を締結する当該店舗等の所有者と三親等以内の親族でない者
・出店後、各商店街振興組合に所属する者
・過去に、この補助金及び加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金並びに加茂市診療所設置奨励事業補助金の交付を受けていない者
・市税等を完納している者
・加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。
申請準備
加茂商工会議所の支援を受けながら事業計画書、補助金交付申請書を作成します。その後、支援確認書が交付されます。
補助金交付申請
申請書類を市商工観光課へ提出します。なお、商店街の同意書が必要です。
補助金の交付決定
申請書類の審査後、補助金の交付決定を通知します。
事業の実施
交付決定日以降に行われる事業が補助対象です。
実績報告書の提出
事業終了後、実績報告書類を市商工観光課へ提出します。
補助金額の確定
報告書類の審査後、補助金額の確定を通知します。また、補助金の請求書を送付します。
請求書の提出
送付された請求書に押印の上、市商工観光課へ提出します。
補助金の振込
請求書に基づいて、補助金を振り込みます。
商工観光課 商工振興係
電話:0256-52-0080
Fax:0256-53-4676
E-Mail:syoko@city.kamo.niigata.jp
中心市街地の活性化を目的として、商店街エリア内の空き店舗等への出店時に係る改修費用または賃借料の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。
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