北海道河西郡更別村:新規就農者等育成支援制度(新規就農)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

体験研修を修了した方で就農を希望される場合は実践研修に進み、就農計画をたて認定された方は就農研修へと進み、就農研修を受けて最終評価を行い認定されれば認定新規就農者となる仕組みです。
認定を受けた新規就農者が農業経営を開始する場合は、農用地・農業用施設用地等の賃借料助成、営農開始からの定額助成、資金の金利助成を受けることができます。

農用地、農業用施設用地等の賃貸借契約を締結した期間の内、営農初年度から5年間の賃借料の2分の1に相当する額
営農初年度から毎年100万円(3年間)
農用地等を取得するために借り入れた資金にかかる金利の2分の1に相当する額(営農初年度から5年間)


更別村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
更別村で新たに新規就農者として認定を受けた方が農業経営を開始する

2026/04/01
2027/03/31
助成金を受けられる方は自立した農業経営を営む能力と経験を有する20歳以上50歳未満の方で、村長の認定を受けた方であること

新規就農者の認定を受けるには新規就農者認定申請書及び就農計画書を提出すること

体験研修の対象者は20歳以上(学生可)であること

実践研修の対象者は体験研修修了者で就農を希望する者であること

就農研修の対象者は実践研修修了者で就農計画の認定を受けた者であること

体験研修(1週間単位、申込書提出)を受講
→ 就農を希望する場合は実践研修(1期3か月、最長4期、申込書提出)に進む
→ 就農計画をたて認定された方は就農研修(実践研修期間を含め最長3年、就農研修申込書及び就農計画書を提出)に進む
→ 就農研修を受けて最終評価を行い、認定されれば認定新規就農者となる
→ 新規就農者認定申請書及び就農計画書を提出し、村長の認定を受けると助成(賃借料助成、営農開始からの定額助成、金利助成)を受けられる

更別村農業担い手育成センター TEL:0155-52-2115 FAX:0155-52-2812(更別村役場 産業課) メールアドレス:sangyou@sarabetsu.jp JAさらべつ 経営相談課 TEL:0155-52-2375 FAX:0155-52-3264 メールアドレス:katsu@ja-sara.nokyoren.or.jp 更別村 産業課 農業振興係(更別村役場内) TEL:0155-52-2115 FAX:0155-52-2812

体験研修を修了した方で就農を希望される場合は実践研修に進み、就農計画をたて認定された方は就農研修へと進み、就農研修を受けて最終評価を行い認定されれば認定新規就農者となる仕組みです。
認定を受けた新規就農者が農業経営を開始する場合は、農用地・農業用施設用地等の賃借料助成、営農開始からの定額助成、資金の金利助成を受けることができます。

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