愛媛県今治市:技術開発・販路開拓事業費補助金(イノベーション推進枠)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

市内企業等が、デジタル技術と自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を組み合わせ、新製品の開発や新サービスの実用化に向けた技術開発に取り組む事業と新製品・新サービスの販路開拓に取り組む事業に要する費用の一部を支援します。研究開発枠とイノベーション推進枠の2つの事業区分があります。国・県・市等の他の補助金等の交付を受けて実施する事業については、本補助金の交付を受けることはできません。

原材料費:新商品等の開発に直接使用される原材料の購入に要する経費
システム導入(構築)費:ソフトウェア、システム等の購入費、構築費、利用料等
機械装置・工具器具費:新商品等の開発に必要となる機械装置・工具器具の購入又は借用に要する経費
委託・外注費:学術機関等に研究を委託する際に要する経費や、外部の業者等に加工や試験等を外注する場合に要する経費等
産業財産出願・導入費:特許等の出願や導入に係る経費
コンサルティング費:コンサルティング業務に要する委託料、謝金、報償費等
技術指導等受入費:外部人材等から技術的助言指導を受ける場合に要する経費
広報費:新商品等の宣伝のためのパンフレットやポスター等の作成又は広報媒体等を活用する場合に要する経費
物品等購入費:他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費等
その他付帯費用:その他市長が特に必要と認める費用
販路開拓費:市場動向や消費者ニーズの調査等に要する経費(展示会出展経費や商談会への出席経費等を含む)


今治市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
デジタル技術を活用した付加価値の高い革新的なサービス・新製品の開発・販路開拓等を行う事業

2026/04/01
2026/10/30
市内に事業所を有する、法人・個人事業主であり、以下の①~③に該当しない者
①今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者
③市税に未納がある者

対象者とならない者:医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体 等

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.申請・受付(申請者:申請書作成・提出 ⇒ 今治市役所:申請受付)
2.審査・交付決定(今治市役所:審査(書類・プレゼン)
 ※イノベーション推進枠のみ、プレゼンテーションによる審査を行います。 ⇒ 交付決定通知)
3.事業の実施(申請者:事業実施 ⇒ 事業完了
 ※交付決定以降に発生した事業経費が補助金の対象となります。)
4.実績報告(申請者:実績報告書作成・提出
 ※補助事業の完了から起算して30日以内、ただし実績報告最終提出期限は令和9年3月5日(金)とします。)
5.完了検査(今治市役所:完了検査(書類確認) ⇒ 補助金額確定・通知)
6.請求・支払(申請者:請求書作成・提出 ⇒ 今治市役所:補助金支払)

産業振興課 電話番号:0898-36-1540 メール:sangyou@imabari-city.jp 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階

市内企業等が、デジタル技術と自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を組み合わせ、新製品の開発や新サービスの実用化に向けた技術開発に取り組む事業と新製品・新サービスの販路開拓に取り組む事業に要する費用の一部を支援します。研究開発枠とイノベーション推進枠の2つの事業区分があります。国・県・市等の他の補助金等の交付を受けて実施する事業については、本補助金の交付を受けることはできません。

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